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こういうことは普通当たり前ですか?(長文)
私の友人の話ですが、どうしても疑問に思うので皆さんのご意見を聞かせてください。 友人Aは今年の5月の結婚に伴い、退職願を直属の上司に出したところ、「この4月30日付でっていうの、29日付に直してくれる?」と言われたそうです。Aは「なぜですか?」と上司に聞くと「それは総務部長に訊いて。社内規定でもそういうことになってるから」と言われました。 Aはその退職願を持って総務部長のところに行くと、彼からは、「29日付にすると、あなた(A)もこちらも、余計な保険料とか払わなくて済むから」などと言われたので、その辺の事情の分からないAは何となく釈然としないまま、言われたとおり日付を4月29日付に書き直して提出しました。 その後、Aが総務部の女の子(Bさんとします)や3月末日付で辞める人などから事情を聞いたところ、「あなたもこちらも払わなくて済む」というのは嘘で、失業保険をもらわなくていい人等払わなくていい人もいるが、大体の人は自己負担になるということなのです。 さらに、Aは4月15日まで出社して、残り半月は有休消化しようとしていたのですが、前出の総務の女性から聞くには、その有休期間の半月分の交通費を日割りで給料から差し引くというのです。しかもそのことは、AがBさんからこっそり内々に聞くことがなかったら、勤務最終日の4月29日に初めて言い渡されることだったと、Bさんは言うのです。 上記のような保険や交通費のことは、普通の会社員が退職するときは普通に行われてしまっていることなのでしょうか?それに、上記のような詳しい事情を詳しく正確に、早期に知らせない総務部長の態度は、告知義務違反に当たることはないのでしょうか・・・?そして、これらAが被る不利益をなんとか今から回避する方法はないものでしょうか・・・。
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こんにちわ、こういうの中小企業だったら結構ある話です。 中小企業のコンサルをやってた者ですが、本文章をよませていただいたところ、小規模な会社さんかな?と感じました。辞めていく人に対してはなるべくお金をかけたくない、という会社の意図が良く見えますね(笑) 大企業ならともかく中小企業は辞めていく人間にはシビアです。 この件はこういうことだと思われます。 ●29日と30日で保険料が変わる?? →失業保険というのはおそらく間違いです。 健康保険&厚生年金のことでしょう。月末退職だと4月分の保険料が会社にも本人にもかかります。(労使折半なので) 1日前だと加入していたのはその前の月=3月まで、ということになり保険料はかかりません。ここで会社は1ヶ月分節約できるのです。 その代わりAさんは4月分を自分で払わなければなりません。結婚退職とのことでしたが、4月中に籍をいれ、専業主婦になるのでしょうか?4月中にサラリーマンの妻となるのであれば国民年金の3号被保険者となり保険料を払わなくても被保険者になれますが、1ヶ月以上あけて籍をいれるのであればAさんは国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を納めなければなりません。 健康保険に関しても結婚して扶養家族になるまでは、実家のご家族の扶養にして貰うか国民健康保険に加入する必要があります。 概して厚生年金保険料の方が高いので、この会社の手続きが一概にAさんに損とは言い切れませんが、うっかり無年金&無保険にならないように気をつけてくださいね。 ●交通費の件 →交通費に関しては各社規定がありますからなんともいえません。ただ告知義務違反かどうかということに関して、就業規則(その中には賃金規定、当然交通費に関しても記載されているべき)は労働者に周知する義務がありますから、規定を見せてもらえないとかということがあれば労基法違反になりますね。 もう、既に一度退職願を書き換えてしまったから撤回できるかどうかわかりませんが、辞めるからもめてもいい、というつもりできっちり話をつけるか、しょうがないという気持ちで穏便に会社を辞めるかは、Aさんに聞いてみてください。 ただし、きっちり話をつけるならある程度知識を蓄えて会談に臨んだほうが良いですよ。
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- dokindokinchan
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私は総務課ではなく自分で調べて知っていることなので、間違っていたり、もっと難しいことなのでしたらすみません。 (1)4月29日で退職すると、5月分の社会保険の控除が行われないので、4月の給与からは4月分の控除だけが行われます。 (2)4月30日まで在職すると5月分の社会保険の控除行わないといけなくなるので、4月の給料から、4月と5月の控除が行われます。 会社としては社会保険は半分会社負担ですので(1)のほうが負担が無いので得です。 Aさんが今後仕事をしないならば、(1)の場合でも5月分の請求は後日きますので損も得もありません。でも、5月中に旦那さんもしくは親の扶養に入るのであれば、5月分の社会保険は収める必要はなくなるので(1)が得だということです。 結婚退職だということなので総務が気を利かしたのではないですか? 告知義務違反ではなく、みんなが勉強して知っておかなければならないことだと思います。 交通費の件は、就業規則に月単位と書いてあるか日割りとかいてあるかによると思います。
- ss-ss
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30日と29日の件ですが、保険に関していうと、さしてかわりはありません(29日祝日で30日が土曜日なので) 得も損もないので、その会社の慣例のようなものがあるのではないでしょうか? 失業保険について言えば、働きたいという意思のある人が、働けない場合に支払われるものですから、結婚退職、出産退職の場合、原則から言えば、失業保険をもらうことが間違っています(実際には、もらっている方が多いとのことですが) 交通費についてですが、給料と一緒に前払い計算されているのであれば、払いすぎた分を差し引くのは当然のことではないでしょうか? それとも、そのAさんは、使ってもいない交通費をもらうのが当たり前だと思っているのであれば、その方が非常識です。 友人からの伝言的な話でしょうから、詳しくは聞いてないのだと思いますが、文面とおりに読む限り、総務部長はおかしくありません。 おかしいのだとすれば、もう少し詳しく聞いてあげないと判断のしようがありません
お礼
お返事ありがとうございます。大変参考になりました。 そうですよね、4月は29日と30日ではさして変わりはないですね。ただ申請書類等の手続きでなにか違いはあるのかと思ったのですが・・・。私自身はずっと派遣で正社員の経験が無いので、すみません。 交通費についてですが、では例えば、普通に勤務している期間に有休をとった日については、その日の交通費の返還を求められたりしないのは当然ですよね。でもこういう退職という場合になって、まとまってとった有休については交通費の返還を求めるということには、矛盾は起きないのでしょうか・・・。
お礼
とても具体的な回答をありがとうございます。大変参考になりました。気を利かせてくれた可能性もあるわけですね。 交通費のことに関しても、もう一度社内規定を確認するよう友人に伝えようと思います。ありがとうございました。