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一部しかもらえない報酬の申告方法・領収書の切り方
たとえば、20万円で請け負った仕事について、10万円しか支払いを受けていない場合。 「とりあえず10万円で領収書を切り、残りの報酬についてはもらう都度その金額で切る。収入の申告としてもそれに応じてすればよい」のでしょうか? それとも、残り10万円も債権として少なくとも観念的には存在する以上、少しややこしい話になるのでしょうか?
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noname#11945
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