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ホームページ作成費用
ホームページの作成を業者に依頼して総額100万円のうち、半額を現在支払っている(前渡金で処理)のですが、このような費用はどのように処理するのがいいのでしょうか? 検索してみたら「広告宣伝費で処理する」というのを見かけるのですが、病院のH.Pも広告宣伝費の範囲にはいるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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原則として、発生時の費用として「広告宣伝費」で処理します。 判断の基準は、以下の通りです。 [発生時の費用に出来る場合] (1) プログラムに相当する部分を含まず、コンテンツだけであること (2) 一年以内に、情報の更新が定期的に行われる。 [資産計上が必要な場合] (3)無形固定資産 (1)に該当しない場合には、ソフトウェアとして、「無形固定資産」に資産計上します。 よって残存価額ゼロの、5年で均等償却します。 ホームページが、単なる情報なのか、特定のアクションを反復継続させるための機能なのかが、分かれ道になります。 (4)繰延資産 (1)に該当しない場合、かつ(2)の要件も満たさない場合は、税務上の繰延資産ということになります。 あまりこのような場合はないと思いますが、一年以内に更新されないコンテンツが大部分を占める場合は、この取扱になります。 作成時や、更新時にも、上記のように、資産計上か否か、修繕費か資本的支出か、が常に問題になりますので、コンテンツ部分とプログラム部分の区分は、出来るだけ明確にし、処理方法の基準を明らかにしておかれると良いと思います。
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そのホームページの内容が、病院の広告のためのものであり、ホームページの中にプログラムが組み込まれていない場合で、頻繁に更新される場合は、効果が1年以上ではないので、広告宣伝費として支出時の経費として処理できます。 試用期間が1年以上の場合は、繰延資産に計上して、使用期間で均等償却することになります。 使用期間が1年以上で、プログラムが組み込まれている場合は、繰延資産に計上して、使用期間で均等償却することになります。 参考urlをご覧ください。 参考urlをご覧ください。
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早速の回答ありがとうございます。
- harukabcde
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外注費
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早速の回答ありがとうございます。
- sisya
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そのページの性質にも寄ります。 今回作成依頼したページが一般に対する そちらの病院を知ってもらうためのアピールとして 作成されたのなら広告宣伝費で良いと思います。 また、電子カルテや院内システムなど、 内部のシステムをwebページとして作成してもらったのなら 設備投資にあたるので広告宣伝費にはなりません。
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早速の回答、ありがとうございます。
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回答ありがとうございます。 とりあえず、業者の方に任せっぱなしにしてるので一度話をして、それから科目を決めたいと思います。 どうもありがとうございました。