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不動産の底地価格について

すいませんが、素人なのでよろしくお願いいたします。 地主さんと協議の結果、賃借権を設定していますが、所有権が第三者に移転して場合の評価は、実際の時価の何%ぐらいが相場なのでしょうか? 尚、乙区には、保証金変換請求権、事業用定期借地権の担保設定を当方は設定しています。 言葉足らずなところがあるかと存じますが、教えていただきますようよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

税金上の評価は、説明すると長くなりますので、計算式を載せたURLを添付しますので、ご参照下さい。 底地割合は、路線価のURLで算出します。土地の住所をもとに割合を調べて下さい。道路一本を隔てただけで全然違いますので(90%~30%まで三倍の差があります)、住所を書けないでしょうから、URLでご自分で調べてみて下さい。 (A~Gまでの記号で標示されています。地価も調べられますので、具体的な金額も分かるかと思います。) http://www.taxanser.nta.go.jp/4612.htm (計算式) http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H16/index.htm (路線価:都道府県を選択し、次の画面で路線価図をクリック、市町村を指定、町名を指定、という順で) 続いて売買に関してです。 まず、残存年数が影響されます。期間終了すると更地で返還する義務が生じますので、残存期間が短ければ短いほど、借地権の付いてない状態での価格に近くなります。残存年数5年未満なら5%引き、10年未満なら10%、10年から15年だと15%引きといった具合です。その金額に、担保が付着していますから、さらに減額されます。減額は保証金の額と考えてよいでしょう。つまり、更地で1000万の土地に残存年数が9年、保証金が200万だとすると、700万となります。 これは一例で、地域によって多少の差がありますので、あくまで参考程度にして下さい。

tera320
質問者

お礼

大変、参考になりました。 ありがとうございました。 また質問がありましたら、ご回答していただきますようよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

なるほど、ご質問の意図は分かりました。 借地権が設定されてる場合の底地の評価額の求め方ですが、算出の仕方は目的が何かによります。 (1)税金関係から、評価額を求めたいのでしょうか? (2)それとも、底地を売却する為に価格を知りたいのでしょうか? それによって算出の仕方は変わります。

tera320
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いも鵜重ます。

tera320
質問者

補足

ご協力いただきましてありがとうございます。 (2)売却するための価格を教えていただきますようお願い申し上げます。 できれば(1)評価額も教えていただければ幸いです。

回答No.1

何を知りたいのでしょうか? 底地の価格ですか?賃借権の価格ですか? それともう一つ、 保証金変換請求権は「保証金返還請求権」でしょうが、 「事業用定期借地権の担保設定」 というのが意味不明です。 事業用定期借地権を設定しているという意味ですか? 借地権を担保とすることはできませんよ。

tera320
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 追加にてご回答いただけますようお願いします。

tera320
質問者

補足

すいません。 字が間違っていました・ 保証金返還請求権です。 事業用定期借地権を設定しているという意味です。 教えていただきたいのは、底地の価格です。 例えば、3000万円ぐらいの周辺事例があて、保証金を300万円にしていたら、底地価格は、2700万円と考えていいのでしょうか?

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