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研修代って…

4月から新卒入社をするのですが、入社前に事前研修がありました。 事前研修は無給だったのですが、これは労働基準法など各法に違反してはいないのでしょうか。(研修代はもらえないのでしょうか) 研修だから無給は当然?時間を拘束されているから支払うべき? また入社までに指示されている健康診断のお金は請求できないのでしょうか。 専門家のご意見よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • mach_me
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回答No.8

#3です。 こんな酷い回答、質問者が迷うだけじゃないですか(笑)  まず、労基署に相談したとありますが、個別事案によって『前提』が違います。さらに、この事案を相談した場合、(1)事業主側として相談すれば、労基署は行政機関として『紛争の火種となる。業務に準じて扱い、賃金を支払うのが妥当だ。』という回答をすると思います。  しかし、(2)労働者側として相談すれば、労基署は法違反を勘案して『本来は賃金を支払うべきものだが、労働契約の締結前であり、賃金の請求権はない。民事的に争う余地はある。』という旨の回答をすると考えます。民事的に請求可能なのは、その研修が強制参加であり、実質、労働契約締結と同様の拘束をされ、完全に指揮命令下にある場合。立証は相当厳しいし、本来は訴訟に馴染まないと思います。  私自身はご質問者が労働者側の立場なので以前の回答をしています。しかし#1=#5さんの回答は事業主側の観点で労働者側の請求権の内容に触れず、労働者(質問者)に回答している。当然ズレが生じるから、ややこしくなるんです。しかも、前提も中身もない『以前、労基署に相談した場合も、そのような回答を得ています。』との単なる過去の経験は何ら根拠にならない。マトモに法律論がしたいんですが…率直なところ、暴論であり、見識さえも、です。  それでいて>#4さんに根拠を求めるなら、ご自身が自分の論拠について、この個別事案について労基署に問い合わせるなり、他の事案の判例や法条文を引用するべきが本来の常識的な対応ですよね。持論の根拠とするなら当然のこと。人に振るなら案内に留めて、頑なな持論の論拠とすべきではない…ここが『人間関係・悩み』板ならともかく、『行政』板なんですけどね♪  さらに、 >>#4さんに、支払う必要が無いという法的根拠について詳しくご指導していただきたいと思います。  とありますが、契約がない以上、請求根拠がなく、支払う必要がないのは自明のこと。社会一般に共通する認識だと思いますが(笑) 請求根拠もないのに請求して、言いくるめて払わせるのは、時には詐欺と言うんです。  次は削除人の見識を問いたいと思います(^0^) アク禁結構、削除結構です。 現職ですが、サーバーの重さに辟易してますので

その他の回答 (11)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

入社前の研修であっても、採用予定者を対象として入社後の準備のために強制的に参加させる場合は、参加者に賃金を支払う必要があるとされています。 参加が任意であれば、支払わなくても違法とはなりません。 健康診断については、社員の定期健康診断の費用は、「事業者に健康診断の実施が義務づけられている以上、当然事業者が負担すべきもの」とされ、会社負担が原則です。 従って、採用予定者を雇入れるための健康診断も、同様に考えられますから、会社側が費用負担をするべきです。 会社側から納得のいく回答が無い場合は、労働基準監督署に相談しましょう。 ただし、匿名でも相談が出来ますが、対象者が少ない場合は誰が相談したか会社側に知られると、そのことを理由に不利益な扱いを取れることが考えられます。 もちろん、そのような不利益な扱いをすることも労基法違反です。 慎重に行動しましょう。

bangbangbigaro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「参加が任意であれば」とありますが、一応任意の研修でした。(期間2週間) ただ実際には、強制参加といっても過言ではない状態だと思います。 このように微妙な場合はどうなのでしょうか。

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