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研修期間の給料
職場に新しく従業員が増えるかもしれません。 院長先生が、その方は全くの未経験の人なので、研修期間を1週間もうけて見学してもらう。と言って2日前から見学に来ています。 でも、私達と同じ時間8時半~18時半までいて、受付業務をやらされています。 私はそれを疑問に思い、この研修の間は給料は発生しないのですか?と院長に聞いたところ、研修期間だからもちろん無給と言っていました。 これは労働基準法に反していないのでしょうか??
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- okdesu35
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回答No.4
使用者が労働者に業務命令を出し、労働者が使用者の管理監督下にあり実際に業務を行っている場合には、その間の時間は労働時間にあたる可能性があります。 しかし、労働契約が未締結で「研修者の自発的な参加」とみなされる場合もありますので、仰る情報だけでは労基法違反とはいえません。 詳しくは労働基準監督署に相談してください。 ※例えば、新卒の内定者研修会等は基本的に無給です。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3
完全に労働基準法に違反しています。見学でも8時半から18時半まで 病院内で研修を受けていますので、これは労働と認められます。 受付も労働ですので、これを無給にするのは完全に違反行為です。
- chachaboxx
- ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.2
もちろん違反です。 優先順位は、法(労基法)⇒規約(労組)⇒規則(会社)なので、就業規に払わないと書いてあっても無効です。(労働者の不利益の無効) ただ、全額(正社員)はらう義務ではないですので、減額される場合は合意が必要です。 研修中はもちろん無給 というのは、 奴隷はもちろん無給 と同じ意味です。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
回答No.1
もちろん違反です。 見習い 研修などと称して無給で働かせることは禁じられています。