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売春の勧誘
売春防止法について質問です。 売春の勧誘の項には「公衆」とありますが、 個人的なメールの送信(出会い系サイトのメール機能などを使わない)は公衆の前となるんでしょうか? よろしくお願いします。
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>その直メ先に送ったとしてもどこからそのメールアドレスを入手したのか断言は出来ないと思うんですが。 仰るとおりです。個人間売春においては、売春の立証をするのが非常に困難なので、警察も手が出せないのが現状です。売春防止法でも個人間売春の罰則はありません。要するに、18歳以上の場合は、元締めが無い個人売春ではネットだろうと罰則がないのです。
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- emperor_kings
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個人的なメールの送信に限定すれば、一個人が何の手がかりもなく手当たり次第にメールを出すのは現実問題困難だと思いませんか?出会い系サイトを介さずに、どうやってメールを送るのでしょう?それはまさにコンパスなしで航海するようなものじゃないですか?是非を問う前に、まずは実行の可能性を考えてみてはいかがでしょう? そういった手当たり次第にメールを送りつけるのは、やはり業者でしょう?業者がそういうことをすれば摘発できますけどね。
お礼
出会い系サイトなどで直接メールアドレスを記載してるところありますよね?それを利用すれば簡単に手に入ります。 また、その直メ先に送ったとしてもどこからそのメールアドレスを入手したのか断言は出来ないと思うんですが。
- nep0707
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5条1号の「公衆の目に触れるような方法」には該当しないでしょうが、 手当たり次第にメールを出すようなことをやれば、 5条3号の「広告その他これに類似する方法」に該当する可能性はあります。 なお、刑法230条名誉毀損罪の「公然と」は、 必ずしも人々に実際に分かるような状態である必要は無く、 「分かる可能性がある」状態であれば足りる、という判例がありますので、 売春防止法5条1号や3号もその基準で考えておくのが無難かと思います。
お礼
「手当たり次第」ってのも微妙ですよね。。 法律は幅が広くて難しい。 ごく少数に対して直接メールを送る程度なら違法ではない、ということでいいんですかね? 回答ありがとうございました。
- Kazupie
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「公衆」とは、10人以上らしいです。 出会い系サイトの「サクラ」(ネカマかも知れない)が「逆¥月30万等…と」送ってくるスパムメールは、あくまでも「個人への信書」なので処罰は難しいかも。 別の処罰方法が必要だと思います。 (私は、"サクラ"→特に"ネカマ"は"詐欺罪"に相当するものと思っている)
お礼
回答ありがとうございます。 悪質な場合は詐欺罪でもいいかなぁと俺も思います笑
お礼
長い間、回答ありがとうございました。