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成人同士の個人間売春に罰則はあるのか?
売春防止法、児童買春禁止法、出会いサイト規正法等売春に関する法律を読みましたが、どうも18歳以上の個人間売春における罰則がないように思えます。よくテレビの報道では、「○○職員が16歳の少女と売春をし、逮捕された」とありますが、「20歳(例えば)の女性と売春をした○○職員が逮捕されました」という報道は見たことがありません。 売春防止法では、管理者の罰則しか書いておりませんし、出会い系サイト規正法でも18歳未満の児童のみが対象になっています。要するに、成人同士の売春は罪にならないのでしょうか?もしなるというのなら、その根拠や具体的事例を紹介してください。
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- ochiyan707
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- ochiyan707
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お礼
ありがとうございます。確かに、第3条にはそのように書いていますが、罰則はありませんね。 第6条ではそのように書いていますが、これは第6条2項に書いてあるように、街頭で人目につくような勧誘(つまりは立ちんぼ)を禁止しているだけです。言い換えれば、人目につかないように勧誘をすれば罪にならないということです。実際問題、18歳以上の個人間売春が摘発された例を聞いたことがありません。