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所有権確認の訴訟を起こすと、相続放棄が不利になると言われたが。

以前にも相続について相談させてもらいました。 前回、車の所有権を戻すには?http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1251503で回答をいたただきまして、早速弁護士の所にお願いをしに行きました。 弁護士さんは、これだけ証拠書類(名義は兄だが、父の物だと証明できるので、遺産では無かったとはっきり言える物)が揃っているので、所有権の確認の訴訟事態はうまく行く。と言われました。 ですが、相続権が回って来た時に放棄をする上で、財産を隠したとみなされ不利になるので、今は何もしない方が良いと言われてしまいました。 弁護士さんには、相続権がもし回ってきたときは、兄の借金が多いので放棄をする予定ですが、別れた元妻(相続人である子供の代理人)が相続又は限定承認し、父の車(現段階では名義上で子供のものになっている)を借金に充てる事も考えている感じでこのまま放っておいた場合は、車が無くなってしまう可能性があるので、早急に解決したいと言っているのですが、弁護士は、相続又は限定承認されても勝手に持って行けないから大丈夫。それよりも、自分達に相続権が回って来た時に不利にならない様気をつけた方が良い。今は、相続権がこっちに来るかを待っていた方が良い。の一点張りで私には理解が出来ません。他の弁護士、家裁に相談に行った時は、車の所有権の確認と、相続は別問題!一緒には考えない方が良い。と言っているのに、この弁護士さんは一緒に考えている様にしか見えません。 知り合いから紹介された弁護士さんなので、信じても良いのか?言ってる事はあっているのでしょうか? 教えてください。

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  • sea_debu
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回答No.1

>弁護士は、相続又は限定承認されても勝手に持って行けないから大丈夫。 そのとおり、勝手に持って行けないのです。 車を裁判上の手続により持って行くためには、動産執行の手続きが必要となります。いくら車に名義があるからといって勝手に持って行けません。執行には債務名義(あなたが車の確認訴訟でもおこされた場合、今回のケースでは入手できないと思います。)が必要なのです。 >自分達に相続権が回って来た時に不利にならない様気をつけた方が良い。今は、相続権がこっちに来るかを待っていた方が良い。 そうですね。相続は知ってから3か月以内に放棄すればよいので(民法939条だったと思います。)、兄の子の相続放棄→お父さんの相続放棄→あなたの順番がくるまで何もすることがありません。 不利になるかどうかは、特にお兄さんから財産上の利益を得ていない場合、不利になり得ません。 >車の所有権の確認と、相続は別問題!一緒には考えない方が良い。と言っているのに、この弁護士さんは一緒に考えている様にしか見えません 車の所有権が仮に兄の子の方にあると裁判された場合、同一の問題になります。PCで見た限り、他の事情がない限り、今回のケースでは心配無用です。 私も別問題と考えます。 あなたが今、なすべき事としては、 まず、第1に車の所有権確認の訴えを起こし、所有権を確定させること。 第2に、もし、相続が回ってきた場合、速やかに相続放棄をすること。 ですかね...

noname#217258
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 先日は、母が一人で弁護士さんにお願いに行ったので、もしかすると話が噛み合っていなかったら、所有権の確認をしない方が良いと言われてしまったのかも知れませんね。 明日、もう一度弁護士さんに会いに行くので、話をきちんと整理し確認の訴訟をもう一度お願いしてこようと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • matthewee
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回答No.2

1.裁判には、絶対勝つという保証などないのです。どんなに優秀な弁護士が原告、被告それぞれについても一方が勝訴なら、他方は敗訴なのです。 私見ですが、できる弁護士は最初から勝った場合(成功報酬が目に浮かぶ…)のことを考えたりしないはずです。依頼人のことを考えた場合、裁判に負けた場合のダメージがより少なくなることをまず考えると思います。 2.自動車の所有権確認の訴訟で勝訴判決を得た場合は、質問者さんの想定通り何の問題もなく、自動車の所有権は父にあり、兄の相続財産ではないということが確定し、その後で相続放棄をすればよいでしょう。 しかし、裁判に“絶対”はありません。万が一、所有権が父にないという判決がでたら、どうしますか。この弁護士の方が言われたように「財産を隠したとみなされる」おそれがあると思います。少なくとも「所有権確認の訴訟を起こし裁判所はそれを認めなかった」という事実は残るわけです。相続放棄を行う上で、大きなリスク要因だと思います。 3.例えば、自動車の時価が100万円で、亡兄の負債が300万円と仮定します。(1)相続放棄と(2)自動車の所有権が兄にないことを確定すること、どちらを優先させたほうが依頼者にとって有利でしょうか。私なら、相続放棄を優先させ、自動車の所有権について後日争いが生じたのなら、そのときになって相手(亡兄の債権者や元妻など)と交渉する、あるいはそのときに所有権について訴訟で争うという選択肢を取ると思います(ご質問文中に、父の所有を証明する十分な証拠があると書かれていましたので、裁判を受けて立つというわけです)。 4.弁護士は、依頼人のために仕事をするわけですから、質問者さんが「所有権確認の訴訟をまずやってほしい」と依頼されれば、おそらくやってくれるでしょう。あるいは、将来のリスクを勘案して依頼そのものを断るかもしれません(弁護士は依頼を受ける義務はないのです。法律上、依頼を受ける義務があると明文されているのは医師と行政書士だけのはずです)。今回は、法律というより、私見を述べただけになったかもしれません。ご免なさい。

noname#217258
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日、弁護士さんに会いに行ってきました。前回は母だけを行かせたので、話の内容に食い違いがあったり、弁護士さんの言ってた事が中途半端に伝わってきたので納得出来なかったのです。 今日、私が直接話を聞いて納得出来ました。 mattheweeさんの言う通り、勝つ見込みはあるが、絶対に勝つとは言い切れない事と、まだ相手が相続するかもわからないのに動くのはお金も無駄だし、放棄をされたら次は父にまわってくるので意味が無いと言われました。相手が確定してからでも問題は無いので、待つのが無難な選択と言う事を言われました。 ですので、今後の元妻の決断を待ちたいと思います。 本当は、お2人に良回答を20Ptを付けたいのですが、それは出来ないのですみません。 ありがとうございました。

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