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雇用保険について
4年勤務後自己都合退職、病気により、1年、受給延長の申請をにしていて、病気が治り、延長解除を行い、通常の失業認定の手続きを行ったんですが、そのときに、待機7日満了したら、失業給付が受けられると、言われました。自己都合退職だったんですが、病気で治るまで、受給延長をしていたので給付制限なしということなのかなと思いました。自己都合退職は給付制限3ヶ月と認識していたんですが、これはどういうことでしょうか?気になったので質問しました、回答お願いいたします。 補足 初回認定日はいつですか?4月23日、受給延長解除、ハロワで登録手続き。回答お願いいたします。
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>病気により、1年、受給延長の申請をにしていて ・この延長の1年間に、 >給付制限3ヶ月 ・・・の期間を消化したものとみなした判断で、新たに給付制限の3ヶ月は付けないと言うことです > 初回認定日はいつですか?4月23日、受給延長解除、ハロワで登録手続き ・4/23に手続きなら、4/23~4/29の7日間が待期期間、翌日の4/30から給付期間になって 最初の認定日は5/21(月曜日)・・認定は4/30~5/20の21日間で、必要な回数求職活動を行なっていてそれが認定されたら4日~5日後に21日分の失業給付が口座に入金されます(待期期間は給付がないので、28日-7日で21日分;初回のみ) 次回からは、28日分の給付になります (上記は通常の場合です、認定日の混み具合で上記の様にならない場合(認定日が)もあります)