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保険料(健康保険・年金)の振込用紙について

現在、失業中で健康保険料と年金を月々支払ってません。 保険料の振込み用紙が溜まる一方です。そこで・・・ 振込用紙には、支払いの有効期限(月末)が記載されていますよネ。その有効期限が切れた振込み用紙をもって、郵便局等で振込めるのですか?やはり、期限が切れてしまっているので、振込めないのでしょうか?

みんなの回答

noname#10075
noname#10075
回答No.2

現在失業中であれば市役所に保険料の減免申請をされたらいかがですか? 失業給付受給中でも認めてもらえる可能性は充分ありますよ。 国民健康保険は減額だけで免除にはなりません。 国民年金は減額と免除がありますが、これの適用を受けた場合には資格期間には参入されますが給付額についての給付計算期間が次のように減らされます。  半額免除・・・3分の2  全額免除・・・3分の1 10年以内であれば追納することができますので当面は経済的に余裕ができるまで減免してもらってはいかがですか? 追納した時点で計算期間は100%になります。 なお、これら減免措置は、申請した日より前には遡れませんので、早めの手続をお勧めします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

納付書の納付期限と同じ場所に「使用期限」が書かれています。 この「使用期限」内であればその納付書で納付できます。 使用期限が過ぎた場合は、社会保険事務所(国民年金)や市の国保の係(国民健康保険料)へ電話をすると、新しい納付書用紙を送ってくれますから、それで納付しましょう。

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