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年金・健康保険の加入で苦慮している方へのアドバイス
- 結婚に伴う年金・健康保険の加入について、いくつかのケースを考えてみましょう。
- 結婚相手の扶養として年金・健康保険を¥0にする場合、失業保険はどうなるのか、詳しく見ていきましょう。
- 自己都合の退職でも失業保険はもらえるか、また扶養となる場合の扶養控除や失業保険金についても解説します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >I.…結婚相手の扶養になり(1)(2)を¥0とした場合、失業保険はどうなるのでしょうか。 「失業保険(雇用保険の基本手当)」の受給に、「国民年金の種別(何号か?)」および「加入している公的医療保険の種類」は【影響しません】。 つまり、「国民年金の第3号被保険者」および「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」であっても、以下のリンクにある受給要件さえ満たせば基本手当は受給できます。 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html *** (備考) 「健康保険の被扶養者となっている家族が、雇用保険からの給付を受ける(≒求職活動をする)」場合は、被扶養者の資格を【自主的に】取り消す必要がある場合がありますので注意が必要です。 なお、「雇用保険からの給付を受ける場合のルール」は健康保険ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>……雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。…… --- 『家族の加入について>条件|リクルート健康保険組合』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>条件3.扶養したい方の収入が、下記表の条件を満たしていること。 >>失業給付基本手当日額(60歳未満):3,562円未満 --- 『扶養に関するQ&A|麻生健康保険組合』 http://www.aso-group.co.jp/kenpo/guide/dependant_faq.html >>Q 妻が仕事をやめて、雇用保険(失業給付)を受給しますが、被扶養者になれますか? >>A ……受給・待期・給付制限期間中は扶養者になれません。ただし、…… --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」を失った場合は、原則として「国民年金の第3号被保険者の資格」も失います。 >II.失業保険をもらって、勤めていた会社の(1)(2)を支払う(入籍まで)ただこの場合(1)(2)は今の倍額になりますからどうでしょうか。 「厚生年金保険」には「任意継続」の制度は【ありません】。 「退職後(厚生年金保険脱退後)」は、【必ず】「国民年金の第1号被保険者」「国民年金の第3号被保険者」のいずれかに種別が変わります。 --- 一方、「健康保険」には「任意継続」の制度がありますが、保険料は必ずしも倍額ではなく、負担割合は保険者ごとに異なります。また、上限もあります。 なお、原則として2年間は「任意の脱退」はできません。(ただし、実際には任意の脱退もできてしまいます。) (参考) 『Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321#q1 >>A1:退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率……を乗じた額が保険料となります。…… >>……在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。…… --- 『任意継続被保険者制度|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/taishoku/nini.html >>退職時の標準報酬月額が470,000円未満の人 >>退職時のあなたの「標準報酬月額」×7.9%(在職時の保険料個人負担分の約2.6倍となります。)…… --- 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html >III.私の扶養となり、(1)は国民年金支払い (2)は¥0、この場合失業保険はどうなるか… 前述の通り、「失業保険(雇用保険の基本手当)」の受給に「国民年金の種別」および「公的医療保険の種類」は【影響しません】。 >私の扶養となった場合、扶養控除は可能でしょうか。 はい、「扶養控除」は、「【税法上の】所得控除(しょとくこうじょ)」というものの一つで、やはり「加入している公的医療保険の種類」とは関係がありません。 具体的には、以下のページにある「四つの要件」さえ満たせば、娘さんは「税法上の扶養親族」に該当します。(≒koutarou73さんは「控除対象扶養親族」がいることを申告できます。) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「雇用保険からの給付金による収入」は、「税法上の所得金額」としては「0円」とみなされます。 なお、言うまでもありませんが、娘さんの旦那さんは(娘さんを)を「控除対象配偶者」として(重複して)申告することはできなくなります。 >この場合失業保険金は何ヶ月ももらえるでしょうか。 はい、「雇用保険の基本手当」は受給要件さえ満たせば、決められた日数支給されます。 ただし、言うまでもありませんが「就職できるまで」が原則です。 なお、就職できた場合は「就職促進給付」が受けられる場合もあります。 (参考) 『失業された方からのご質問(失業後の生活に関する情報)|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html >>……基本手当の支給を受けることができる日数……は、……90日~360日の間で決定されます。…… --- 『就職促進給付|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html >>再就職手当は、……基本手当の支給残日数……が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』(2012年08月06日) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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> I.すぐに入籍し結婚相手の扶養になり(1)(2)を¥0とした場合、失業保険はどうなるのでしょうか。 関係なくもらえますよ。ただし,失業保険の金額によっては扶養家族と認められない可能性があります。 > II.失業保険をもらって、勤めていた会社の(1)(2)を支払う(入籍まで)ただこの場合(1)(2)は今の倍額になりますからどうでしょうか。 健康保険は任意継続できます(負担額は今までの2倍)が,年金にはそんな制度はありません。国民年金に勧誘してください。 > III.私の扶養となり、(1)は国民年金支払い (2)は¥0、この場合失業保険はどうなるか、また私の扶養となった場合、扶養控除は可能でしょうか。この場合失業保険金は何ヶ月ももらえるでしょうか。 Iと同じです。扶養控除に関しては年間の所得によりますが,条件を満たしていれば可能です。 扶養家族であるからといって失業保険は何も変わりません。Iで言ったように失業保険をもらうことによって扶養家族から外れることはありえます。