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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:働きながらの開業、兼業について)

働きながらの開業、兼業について

このQ&Aのポイント
  • 整体の仕事をしている私が、兼業として自作のビラをポスティングし、出張施術を行っています。
  • 医療類似行為にあたるため届け出は必要ありませんが、自宅を事務所扱いにして個人事業として届けを出すか、税務署に届けを出すか悩んでいます。
  • 現在赤字ですが、各種届を出して給料と合算して確定申告することで、早く税金を納められるようになりたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

給与としてもらう分は「給与所得」となり、ご自分で行なう分は「事業所得」となります。 給与所得は「給与収入-給与所得控除=給与所得です。 給与所得控除については下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 合計所得(給与所得-事業所得)から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。 開業届は原則として、開業から1ケ月以内に届け出ることとされていますが、届け出をしなくても、納税額が有るときに確定申告と納税をすれば、特に問題はありません。 経費については、自宅で行なう場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有(家族名義も可)の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告ににして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
tibitibidack
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。とても詳しく教えて頂き、感謝致します。ひとつひとつクリアしていこうと思います。ありがとうございます!

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