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開業にあたり現社長からの資金提供

飲食店独立希望者です。自己資金は850万です。 現在の勤め先の社長から300万の資金提供をしていただけることになり、どのような形がいいのか調べています。 個人事業でスタートして、軌道に乗ってきたら法人成りの形が無理がないと思い希望です。 個人間の金銭貸借をつくるとして、そのときに利息に当たる部分を、配当に似た形でつくることは可能ですか?また元本の返済期間が3年後からといった形は可能でしょうか?又このような形を取ったとき、贈与にあたりますか?

みんなの回答

  • hobo1026
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

専門家ではないので参考程度に・・・。 通常、第三者からの出資というは「融資」或いは「投資」というケースが多いかと思います。 「融資」の場合は当然お金を借りるということなので個人同士とはいえ月々の返済額、返済期間、金利などの取り決めを書面に記す必要があるかと思います。利益が出るまでは金利のみの返済も可能かと思います。しかし借入金の返済が終わる前にお店が潰れてしまった場合でも出資者への返済義務は残ります。ただ返済が終わった後は出資者と金銭上の「縁」が切れるというメリットがあります。 逆に「投資」の場合はその元本は基本的に返済義務が無いのでお店に利益が出た際に出資比率に応じた配当という形で出資者に支払うことになります。またお店が思ったように儲からず利益が出なければ配当する義務も無いです。最悪お店が廃業した場合も元本の返済義務はありません。 しかしながらお店が存続し利益を生むかぎり出資者に対して配当の支払いが発生します。出資者も株主として当然経営に口を挟む権利があります。 ただ出資比率という考え方は法人を設立した場合の物なので個人経営として始めるならやはり単なる個人間の貸し借りもしくは贈与になるのではないかと・・・。何ゆえ金銭が絡むのでその辺は前もってよく話して双方の関係をクリアーにおいた方が良いかと思われます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配当に似た形でつくることは可能ですか… 個人事業に配当の概念はありません。 >元本の返済期間が3年後からといった形は… 据え置き期間の利息等をきちんと決めておくなら良いでしょう。 ある時払いの催促なしではだめです。 >このような形を取ったとき、贈与にあたりますか… 市中の金融機関と同等の条件で返済していくなら、贈与ではありません。 利息が安かったり、返済が不定期になったりしてはだめです。

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