特定電子メール法改正後の既存ユーザーへの対応について
お世話になります。
現在、自社では月に1度の定期メールマガジンと、不定期にキャンペーン情報(要するにメール広告)として号外のメールマガジンを配信しております。
昨年の12月1日より「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が改正になり、オプトインでの対応が必要となりましたが、
この改正法適用前にご登録いただいた会員に対してどのような対応をすればよいのかよくわかりません。
改正法適用後のリストについては、登録時にメールマガジン購読の有無をチェックいただいているので特に問題ありませんが、
すでに登録されているリストに対しての送信が完全にNGに当たるのか、また規制対象外となるのかいまいち判断が付きません。
有料サービスによる継続的な取引があるわけではなく、あくまでも会員登録していただいて(ただし事業者限定)、
無料サービスをご利用いただいている形なので、特定商取引の方ではなく特定電子メール法のみ適用となると思いますが、
このままメールマガジンを送り続けていいのかどうか、その辺のルールに詳しい方がいらっしゃったらご教示くださいませんでしょうか?
総務省のページを読んでも、色々な意味に読み取れてしまうので困っています。
よろしくお願いいたします。
お礼
とても参考になりました。有り難うございました。