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6月1日からの道路交通法改正で

6月1日からの道路交通法改正で、音楽を聴きながら(イヤホンをつけて)の自転車での走行は罰則になるのでしょうか?

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  • agthree
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回答No.4

ANo.2です。 ANo.1さん、補足ありがとうございました。 例えば、滋賀県などではイヤホーンについて明記されています。 http://www.pref.shiga.jp/jourei/reisys/honbun/ak00111491.html 第14条(5)です。 岡山県では今のところ明記はされていませんが、同様に明記のされていない携帯電話について、道路交通法の「安全運転の義務」が適用されるようなことを「自転車の交通ルール」として掲出しています。 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/koki/cycle/jitennsharu-ru.pdf

その他の回答 (3)

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.3

ANo.1のjo-zenです。補足します。 >私は岡山在住なのですが、岡山ではどうなんでしょうか? ⇒以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/reiki/kotsu/50001.htm 第10条の(5)の項です。なお、違反の場合は5万円以下の罰金となりますが、何の違反だったらいくらなのかの詳細は調べましたがわかりませんでした。

  • agthree
  • ベストアンサー率72% (233/323)
回答No.2

No.1さんのおっしゃる通り、道路交通法上は罰則にはなりません。 ただし、教則ではやめるように書いてあり、多くの都道府県の道路交通法施行細則では罰則が定められているようです。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku90/gaiyou.pdf,http://www.police.pref.hyogo.jp/pubcom/0801/0801_2.pdf
loose-soul
質問者

補足

私は岡山在住なのですが、岡山ではどうなんでしょうか? 県警のホームページを見ても、よく分かりません。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

残念ながら、規定されておりません。 改正のポイントは以下のURLを参考にしてみてください。   http://www.police.pref.akita.jp/kenkei/