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領収書について教えて下さい。

領収書の控えを保存していない場合、何らかの罪に問われるのでしょうか。

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

「税金」のカテゴリーにお書きになっているので・・・。 (1) 「控え」とお書きになっていると言うことは、あなたが受け取った金銭に対する領収証の「控え」と言うことでしようか。 楽観的に考えるならば、「売上高」を証明できるものが(請求書・納品書)あれば、それほど重大な問題にはならないと思います。入金のあるなしは、利益(所得金額)に直接影響しませんから。 ただし、「控えがないと言うことは、他に入金があるのだろう」と思われる位のことは、覚悟しなければならないかもわかりません。 もしなければ、最悪の場合で言いますと、「売上高」を税務署が「これ位あるはずだ」と決めてくる場合が、ごくまれに発生する可能性はあります。 一冊に閉じられて(つまり一枚抜いたなどと思われないように)、控えの残せるものをお使いになったほうが便利だと思います。 (2) 逆に、経費等についての、「領収証」の場合  あなたが申告に計上した経費について、「領収証がないので、認められない」と言われる可能性は大きいです。 と言っても、調査等があった場合でが。全額が「駄目」とまでは言われないでしょうが。 どちらにしても、役所関係は、「証拠」「証拠」ですから、資料、帳簿等、すべてのものを用意するくらいのお気持ちでやられたほうが、安全です。

回答No.1

領収書というのは、単に金銭のやりとりが行われたことを記載した紙切れで、本紙そのものも、法的にはあってもなくても良いものです。 ましてや控えなどは、法的な価値はありません。 ただ、控えがないと、金銭のやりとりが行われたことを証明する証拠のひとつがない。ということです。 どんなシチュエーションを想定してのご質問ですか?

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