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非訟事件とはどんなものですか
法律に関する検定試験を受けようと学習中なのですが、いくら調べても自分の納得いく回答が見つからないのです。 非訟事件の定義と非訟事件の具体例(判例) について調べているのですが、「非訟事件」で検索しても「非訟事件手続き法」しかヒットせず定義や具体例がわかりません。 非訟事件の定義と具体例を教えていただけませんでしょうか。あるいは、それらが紹介されているサイトでも結構です。 よろしくお願いします。
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非訟事件=裁判所が後見的立場から、合目的的に裁量権を行使して権利義務関係の具体的内容を形成する裁判。 具体例としては、夫婦の同居義務に関する審判を非訟事件とした判例(決定ですが)→最大決S40.6.30 純然たる訴訟事件と対比して考えるとわかりやすいと思います。 純然たる訴訟事件=裁判所が当事者の意思いかんにかかわらず終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする事件。 つまり、訴訟事件は、当事者の主張してきた権利があるかないかという形で最終的に判断をくだすもの、これに対し、非訟事件は実体的権利関係自体を確定するものではなく、裁判所が当事者の主張に拘束されずに行うアドバイスであって、終局的に権利関係を確定するものではない、という感じでいいと思います。
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『法律学小辞典 第3版』 有斐閣 編集代表 金子宏・新堂幸司・平井宜雄 定価4300円(税別) CD-ROM版5700円(税別) によりますと 非訟事件 「民事事件の中で、訴訟事件に対立する概念。民事非訟事件とも言う。審理構造としては、公開・対審をとらないこと、職権探知が原則とされていることなどが特徴であり、裁判については、決定の形式で行われること、取消・変更が認められており、自己拘束力が存在しないことなどの点で、訴訟と区別される。非訟手続きは、非訟事件手続法などによって規律される。非訟手続きによって処理される事件を非訟事件と呼ぶが、いかなる事件を非訟事件とすべきかは、裁判を受ける権利という憲法上の保障(憲法32条、82条)との関係で問題とされる。現在の判例は、既存の権利義務の確定を目的とする事件は、非訟事件であり、これに対して、裁判所の裁量的判断による権利義務の具体的内容の形成を目的とする事件が非訟事件であるとする。従って、法規を適用して権利関係の存否を確定するという意味で、訴訟事件は、民事司法作用に属するのに対して、非訟事件は、むしろ民事行政作用に属するといわれる。近時の傾向としては、借地事件に代表されるように、非訟の範囲が拡大し、訴訟の非訟化が指摘される。もっとも、非訟事件とされるものの中にも、争訟性においてかなりの差異が見られ、審理における手続保障の必要性が重視される。」 具体例としては、例えば家事事件を例にあげますと、 扶養の義務や権利があるかどうかを争う場合は、訴訟事件となり、地方裁判所の管轄です。 しかし、具体的にそれでは誰が誰にいくら位扶養料として支払うべきかを定めるのは非訟事件であって、家庭裁判所の管轄になります。 法律関係の資格を取ろうとお考えでしたら、今回のような法律用語や法律制度に関する疑問には今後も何度もぶつかると思います。 上記の『法律学小辞典』か 『有斐閣 法律用語辞典〔第2版〕』 法令用語研究会編 定価6200円(税別) CD-ROM版6800円(税別) のどちらかをお手元において勉強なされた方が宜しいのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど、用語辞典を見るということですね。今まで基本書なり、参考書なりで調べて事足りていたのでそこまで気がつきませんでした。 早速購入したいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 簡潔にまとめていただいてとてもわかりやすかったです。 いくら調べてもわからなかったので本当に嬉しいです。ありがとうございました。