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不法行為の黙認?

相手の不法行為を発見した際、それを黙認することを条件に示談?金を要求すること、これは犯罪ではないんでしょうか?

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noname#10986
noname#10986
回答No.2

下記恐喝罪の構成要件を満たします。 また、刑法犯等で下記第103条に該当する場合には、この構成要件も満たすということとなります。 また、104条、105条が影響する場合もあるといえます。 (恐喝) 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

you0430
質問者

お礼

恐喝についてなんですが、暗に示す場合でも明らかに分かるようにすると恐喝になると聞きました。 では全く金品の要求する言葉や素振りを見せず、相手から「これで収めてくれ」と渡された場合はどうなるんでしょうか? もちろん103条104条が存在しないと仮定した場合です。

その他の回答 (1)

回答No.1

結論から言いますが、場合によってはあなたも同罪になりますし、恐喝・犯人隠匿罪となります。 内容が分かりませんがやめたほうが良いでしょう。

you0430
質問者

お礼

同罪ですか。。 回答ありがとうございました。

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