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不貞行為の慰謝料支払い等に関る示談書に記載する条件
以下の質問をした者です。 「不貞行為に伴う社会的制裁と慰謝料の関係等について (10月12日投稿) 「不貞行為の相手側勤務先、相手側配偶者への通告の是非 (10月17日投稿)」 現在の状況ですが、相手側弁護士との協議の結果、第三者に口外しないことを条件に、こちらの提示した慰謝料の支払いに応じていただけることになりました。 ステージは、示談書における条項、条件をどうするかに移っております。 当然ながら、相手からは、「第三者に口外しないこと」を第1の条件にしてくるものと考えています。 今回は、こちらからの要求に対してご意見をいただきたいのと、このようなことを条件にすべき等のアドバイス(本来記載すべき条件に漏れがないよう)いただければと思っております。 こちらとしては、以下の3点を要求予定です。 「・慰謝料金○○○円については、本示談書において両人が押印後、B(相手とします。以下同様)は、A(私とします。以下同様)が別途指定する口座に速やかに振り込むこと。 なお、振込期限はXX月XX日とする。 ・Bは、今後、Aの配偶者に対し、電話、メール等の手段を問わず、一切の連絡を取らないこと、また、会わないこと。 ・Bは、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求を取りやめるよう取り計らうこと。 なお、もし当該目的が達せられない場合は、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求額と同額を、BはAの配偶者に支払うものとする。 もし、本条項に違反した場合は、金500万円を、発覚日の翌々月末まで相手側口座に支払うものとする」 少々、稚拙な文章であることは認識しておりますが、相手側弁護士が示談書にふさわしい文章に「変換」してくれるものと考えています。 なお、3点目については、「おかどちがい」とのご指摘をいただくものと思っておりますが、以下の状況、考え方によるものです。 (「屁理屈」としての側面があることは重々承知しております) 妻は、相手側勤務先の公的機関からの要請に基づき、ボランティアとして、公的な役職、職務につきましたが、その延長上で不貞行為に至りました。 本来であれば、不貞行為における責任は50:50であるものと考えます(注1)。しかしながら、公的機関からの要請に基づく無償での職務従事における延長上の「事故」であり、当該機関は、一種の「安全配慮義務」を怠ったものと認識しております。つまりは、妻自身の責任が全くないとは思ってはおりませんが、妻自身も「事故」にあった、「犠牲者」であると考えます。本観点に基づき、当該機関に対しても「損害賠償」を起こす(注2)ことも方法の一つでありますが、相手側からの第一要求が「第三者に口外しないこと」であるので、公的機関に替わって相手側に求めるものです。 注1:二人とも既婚者。なお、どちらが先に誘ったかは不明確。 注2:当然ながら、Bからの支払いにより、そもそも解決済みとのご指摘があろうかと思います。 以上、長文になりまして、大変申し訳ありませんが、ご意見等いただければ有難いです。 宜しくお願いいたします。
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お礼
夜分に拘わらずご回答いただき有難うございます。 なるほど、そのような罪に問われる可能性があるということですね。 慎重に考えたほうがよいですね。