- 締切済み
不貞行為の慰謝料支払い等に関る示談書に記載する条件
以下の質問をした者です。 「不貞行為に伴う社会的制裁と慰謝料の関係等について (10月12日投稿) 「不貞行為の相手側勤務先、相手側配偶者への通告の是非 (10月17日投稿)」 現在の状況ですが、相手側弁護士との協議の結果、第三者に口外しないことを条件に、こちらの提示した慰謝料の支払いに応じていただけることになりました。 ステージは、示談書における条項、条件をどうするかに移っております。 当然ながら、相手からは、「第三者に口外しないこと」を第1の条件にしてくるものと考えています。 今回は、こちらからの要求に対してご意見をいただきたいのと、このようなことを条件にすべき等のアドバイス(本来記載すべき条件に漏れがないよう)いただければと思っております。 こちらとしては、以下の3点を要求予定です。 「・慰謝料金○○○円については、本示談書において両人が押印後、B(相手とします。以下同様)は、A(私とします。以下同様)が別途指定する口座に速やかに振り込むこと。 なお、振込期限はXX月XX日とする。 ・Bは、今後、Aの配偶者に対し、電話、メール等の手段を問わず、一切の連絡を取らないこと、また、会わないこと。 ・Bは、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求を取りやめるよう取り計らうこと。 なお、もし当該目的が達せられない場合は、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求額と同額を、BはAの配偶者に支払うものとする。 もし、本条項に違反した場合は、金500万円を、発覚日の翌々月末まで相手側口座に支払うものとする」 少々、稚拙な文章であることは認識しておりますが、相手側弁護士が示談書にふさわしい文章に「変換」してくれるものと考えています。 なお、3点目については、「おかどちがい」とのご指摘をいただくものと思っておりますが、以下の状況、考え方によるものです。 (「屁理屈」としての側面があることは重々承知しております) 妻は、相手側勤務先の公的機関からの要請に基づき、ボランティアとして、公的な役職、職務につきましたが、その延長上で不貞行為に至りました。 本来であれば、不貞行為における責任は50:50であるものと考えます(注1)。しかしながら、公的機関からの要請に基づく無償での職務従事における延長上の「事故」であり、当該機関は、一種の「安全配慮義務」を怠ったものと認識しております。つまりは、妻自身の責任が全くないとは思ってはおりませんが、妻自身も「事故」にあった、「犠牲者」であると考えます。本観点に基づき、当該機関に対しても「損害賠償」を起こす(注2)ことも方法の一つでありますが、相手側からの第一要求が「第三者に口外しないこと」であるので、公的機関に替わって相手側に求めるものです。 注1:二人とも既婚者。なお、どちらが先に誘ったかは不明確。 注2:当然ながら、Bからの支払いにより、そもそも解決済みとのご指摘があろうかと思います。 以上、長文になりまして、大変申し訳ありませんが、ご意見等いただければ有難いです。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sb69kamyi
- ベストアンサー率28% (25/89)
・Bは、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求を取りやめるよう取り計らうこと。 なお、もし当該目的が達せられない場合は、Bの配偶者からAの配偶者への慰謝料請求額と同額を、BはAの配偶者に支払うものとする。 これはBの配偶者という他人の権利に関する問題なので、Bにはそもそも配慮する義務がありません。 義務がないことを要求して、反した場合は金銭請求するなどということは、強要罪に該当する危険性があります。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
示談書は、合意に至った結論を書きますので、簡潔で良いのです。私は以下のような示談書を使っています。この示談書は、当事者間での示談書です。問題になったことはありません。尚、「男女の関係」とは法的に不倫の関係を意味します。不倫と書かないのがコツです。 尚、次の文言は、如何なものかと思います。一方的すぎます。又、お金の支払い条項に「支払うものとする」の「する」を最後に書くと単なる約束事になりますので約束を破られても仕方が無いようになります。これ→【もし、本条項に違反した場合は、金500万円を、発覚日の翌々月末まで相手側口座に支払うものとする」書くなら最後の方→「相手側(氏名のほうがいい)口座に振り込み支払うことに合意した。」の方がスッキリします。 以下はサンプルです。 示談書 「 」(以下、甲という。)と「 」(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。 1,乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「 」と交際し、男女の関係にあった事に関 し、心より謝罪し、今後「 」との交際を中止する事を約束した。 (2)交際の中止とは、甲の夫「 」と乙が会う事の中止はもちろん、仕事、プライー トの如何なる理由に係わらず、あらゆる手段を使っての連絡を取らない事をいう。 2,乙は甲に対して、示談金として金 円を支払う。(甲は本日、右金員を受領した。) 3,甲乙は、本件は、この示談によって一切解決した事を確認し、甲は今後乙に対し何らの金 銭的要求をしない。又、乙の職場・家庭などに電話・面会などをしない。 以上の示談の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持する。 平成 年 月 日 (甲)住所 氏名 印 (乙)住所 氏名 印
お礼
早々にご回答いただき有難うございました。 示談書のサンプルまでいただき大変恐縮です。 また、アドバイス有難うございます。 大変参考になりました。
補足
相手側の弁護士が、双方の条件をもとにきちんとした示談書にしたためる予定なので、「てにをは」を含め、形式は一切は気にしておりませんでした。 なお、「もし、本条項に違反した場合は、金500万円を、発覚日の翌々月末まで相手側口座に支払うものとする」の文言は私自身も対象とするものになります(第三者に口外した場合)。
お礼
夜分に拘わらずご回答いただき有難うございます。 なるほど、そのような罪に問われる可能性があるということですね。 慎重に考えたほうがよいですね。