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自招行為による傷害罪について。
他人をからかうなどの自招行為が原因で相手が殴りかかってきて、全治1週間程度の怪我をさせられた場合でも傷害罪が適用され、示談に持ち込めば何十万の単位でお金が取れると聞いたことがあるのですが、だとしたらそれを繰り返せば他に仕事をしなくても暮らしていけそうなんですが、こんなことが法的に認められるのでしょうか? 刑法にくわしい方がおられましたら、教えてください。
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noname#105617
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