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自招行為による傷害罪について。

 他人をからかうなどの自招行為が原因で相手が殴りかかってきて、全治1週間程度の怪我をさせられた場合でも傷害罪が適用され、示談に持ち込めば何十万の単位でお金が取れると聞いたことがあるのですが、だとしたらそれを繰り返せば他に仕事をしなくても暮らしていけそうなんですが、こんなことが法的に認められるのでしょうか? 刑法にくわしい方がおられましたら、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
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回答No.1

自分から車にぶつかる当たり屋と同じ行為ですから、詐欺に近いので しょうね。 ただ、殴るのは加害者の意思を持った行為ですから、被害者を詐欺罪 として立件するのはかなり難しそうな気がしますので、暮していける かも知れません。 一方、殴られる方も「全治1週間程度で、数十万の慰謝料」という ケースがどの程度確実なのかということを考えると割のいいビジネス とはいえないと思いますが。

その他の回答 (1)

noname#105617
noname#105617
回答No.2

良いのでは…是非実行してかっぱらいましょう。 ただし相手が殴ってくれなきゃ意味無いですよね?

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