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交通事故の示談終了後の相手からのお金の請求について
どうも、初めまして。SINといいます。 タイトルにもありますが、 「交通事故の示談終了後の相手からのお金の請求について」 は犯罪行為と聞いたのですが、実際はどうなのでしょうか? もし、犯罪だとしたら警察などに相談すればいいのでしょうか? 皆様の知恵をかしてください。 この質問の経緯についてですが、 友達が事故を起こし、相手にかまをほってしまいました。 ちなみにバイクどうしです。 それで、最近になって示談の話がつきそうだと いう話しを保険屋さんか聞いたらしいのですが、 その時に修理代などの足らないお金は その友達に請求するようなことを言っていたらしいのです。 そこで、示談が成立した後に請求がきたらどうしよう?と 僕に相談があったのですが、 なにぶん僕も法律のどは何も知らない素人なので ここで質問させていただきました。
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示談が成立したら物損事故であれば請求する権利は消滅していますので 請求があっても相手にしないことです。 万が一請求があった場合はご自分の保険会社に相談されたほうが良いと思います。 人身事故の場合には示談が成立しても 後遺障害については請求する権利があります。 上記のいずれのことは示談書に明記されています。 犯罪云々については 請求するだけでしたら犯罪にならないと思いますが、 嫌がらせなどであればそれなりの刑罰を与えることができるかもしれません。
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そのようなことを防止するために、示談書に次のような1項目を入れておきます。 「上記により本件交通事故による甲、乙の車両破損に関する損害賠償は一切解決ずみとし、今後甲、乙もしくはその関係者は、名目のいかんを問わず互いに何の請求もしない。」 人身事故の場合は、「上記により本件交通事故による甲の負傷に関する損害賠償は後遺障害分も含めて一切解決済みとし、今後、甲、乙又はその関係者は、名目のいかんを問わず互いに何の請求もしない。」 などです。 この条項があれば、示談後の請求は無効となります。 又、追加で請求してくるめのはことは、犯罪ではなく自由ですが、そりに応じる必要は有りません。 ただ、それに関して脅迫や威嚇があれば犯罪となります。
お礼
お返事ありがとうございます。 上記にkyaezawaさんが書かれている文があるか確認するように その子に伝えます。 ほんとにありがとうございます。
- kyouichi-7
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#1のonimotsuさんも、書かれておられますように、 示談書をきちんと取り交わしておけば、 そのような請求は、できません。 (その旨、示談書に書いてあります。) 参考サイト 示談書の書式例
お礼
お返事ありがとうございます。 保険会社を通しているので、たぶん書いてあると思いますが、 しっかりと示談書に明記してあるか確認するようにその子に伝えます。 ありがとうございました。
お礼
お返事ありおがとうございます。 その子と色々と話し合ってみます。 ありがとうございました。