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自動車の窃盗
月極の駐車場で自動車の窃盗にあいました。 一ヶ月後に駅前によくある簡易の駐車場に放置されていました。駐車場側は放置されていた期間の駐車料金12万円の内の3万円を請求してきました。支払いに応じなければならないのでしょうか。
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駐車場を使用した(契約締結)したのは、盗人ですから、法律上の支払い義務は、質問者にはありません。支払い義務がない者に対し、駐車場経営者から、支払い請求権が認められるなどという関係は決して成り立ちません。 これが大前提です。そこで、問題は、債務者(盗人)と所有者が異なる場合でも、留置権がみとめられるかどうか「牽連性ありといえるか」という問題になります。内田民法III15刷P455以下参考になります。 いったん盗人の段階で、すでに留置権は成立しているのですから、占有が喪失されないかぎり、所有者からの所有権に基づく返還請求に対しても抗弁と成り得ます。よって、留置権で拒める。 しかし、それだけです。法律上、所有者に支払い義務はなしですから、「まけてくれても」義務はなし。では、駐車場の経営者はいつまでもそのままにしているかというと、貸すことが出来ず利益は生まれないから、正式手続きとして処分するには勝手に売却は出来ないので競売でも申し立てるしかない(競売権だけはある=形式競売という)。しかし、所有者と債務者が別人のときは、所有者に換価金を返還しなければならない(所有者債務者同一なら事実上優先弁済をうけられますが)。結局担保をなくすことになります。内田同P453
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- utama
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No.2 の方のいうように、留置権は盗品の場合も成立するのでしょうか。 民法193条の趣旨を考えれば、動産の盗品については、留置権よりも、所有者の返還請求権の方が優先されると思います。 判例や教科書を調べてみましたが、盗品と留置権の関係については、資料が見つかりませんでした。 私の個人的な見解ですが、駐車料金を支払う必要はないと考えます。 なお、仮に、留置権が成立するとしても、すでに、車が戻ってきているなら、留置権は、引渡しを拒むことができるだけの抗弁権であって、請求権ではないので、代金を支払う必要はありません。
- HDR
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詳しくなく、使えないかな?程度なのですが、 自動車保険で効かないでしょうか? 一度、聞いてみてはどうでしょうか? (無理かも知れませんが) #2の方のとおり、駐車場のかたは、事情を汲んで、12万円を3万円にしてくれていますので、まったく払わないより、この程度は払ってもいいのではないでしょうか?気持ち的に。 車が戻ってきていることですしね。 (法律的アドバスがなくてすいません)
- tokioyasubay
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あなたが駐車場に車を入れた(寄託契約を結んだ)当事者ではありませんので、支払義務はないのですが、逆に駐車場側も善意無過失の当事者であり、同じ被害者として、駐車料の請求を、名義人であるあなたに請求する権利をもっています。 通常、駐車場は、代金を支払うまで車を留置(これを「質」といいます)することが可能で、お金を支払うまで車を返してくれません。 従って、車の持ち主は、一旦駐車場に代金を支払い、犯人に後日、支払った駐車料金を損害として請求するという流れになります。 駐車料を4分の1に減額すると言ってきているわけですから、むしろ支払っておいた方が良いと思われます。
- utama
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駐車契約の当事者は、あくまでも、駐車した人(窃盗犯人)ですから、無関係のご質問者が支払う必要はありません。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。