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軽自動車の駐車違反について
いま、仕事で月極駐車場の管理をしています。 その駐車場の管理のことでちょっと困ったことがあるので質問させていただきたいのですが…。 最近、管理している駐車場内の駐車禁止箇所に軽自動車が止まっていて、 契約しているお客様から「車が出にくい!」と苦情の電話がありました。 このところ毎晩止まっているとのことで確認しただけでも3日間は止まってます。 張り紙等で対応してももちろん逃げられてしまいます。 通常、普通自動車の場合、陸運局で印紙と用紙代を払って『登録事項等証明書』を発行してもらい、 所有者の住所等より連絡を取って移動してもらうなどの対応が可能なのですが、 軽自動車は陸運局で調べられないとのことで軽自動車検査協会に問い合わせたところ、 「軽自動車は登録自動車の場合と異なり法令に根拠・規制がありません。プライバシー侵害の恐れがあるので所有者は教えられません。ただし長期間放置されている状態ならば、願出書等書類を提出していただければ調べることが可能です」 との回答をいただきました。 今回のケースだと長期間放置ではないので調べられないとの返事をいただいてしまいました。 もちろん警察も、「私有地なので取り締まれない」といわれてしまいました。 こういう場合はその車が来るまで張り込んで、 注意するしかないのでしょうか? 最近では軽自動車でも大きいものもあるし、 軽自動車だけ駐車違反にはならないというのはおかしい気もするのですが…。 こういう場合はどうしたらいいでしょうか? 何かアドバイス・実体験等あったらお願いします。
お礼
そうなんですか!? 警察では「私有地になるかな何も対応できません」との回答をもらったのですが…。 しかも罰則金もらえないんだ…。 今までは道路工事とかでよく見るオレンジと黒のシマシマ模様の移動可能な柵(?)を使っていたので、もうちょっと移動が大変なもので検討してみようと思います。 ありがとうございます☆