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駐車場の解約を大家が認めない

 以前、自宅から離れた場所の月極駐車場を契約して使用していましたが、近くに別の駐車場を見つけた為、そちらと契約して車を移動しました。そこで前の駐車場の解約を大家さんに申し出たところ、「今あなたに解約されて支払いを止められると生活できない」と言われて断られました。しかし既に車はその駐車場には止めてらず、もはや月極料も払っていません。その後も何度も大家さんに解約の旨を申し出ましたが、全く同じ返事で応じてもらえません。こんな状況が半年も続いています。ただ、その間の月極料の請求は全くしてきません。  私としては、急に滞納分の請求が来ることを思うと気持ち悪いので、放置したくありません。何とか法律的な知識を武器に強制的な解約に持ち込みたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?ポイントは、(1)解約を申し出た時点から車は止めていない、(2)何度も解約の意思を伝えている、(3)相手は月単位で請求してこない、の3つです。どなたか有識者の方のご意見をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

 解約の申し出は書面により行ったのですか? 口頭や手紙で行ったのであれば、解約の申し出から今までの経過を確認すると同時に、解約を申し出る内容の内容証明郵便を出されることをお勧めします。  契約ごとは双方の意思により行われることと民法ではなっておりますが、普通解約は申し出から一定期間於けば、一方的な理由で解約できると契約書には書いてあるはずです。  転勤になった・・・ 子供が生まれて手狭になった・・・等々  これは駐車場でも同じです。  これが認められなければ、一度借りたら一生解約できないと言うようなことが起こりえます・・・こんな可笑しなことって世の中ありえませんよね 安心して手順を進めればよいですよ。

spfx2007
質問者

お礼

契約書の内容を再度確認した上、ご指摘の通りの手続きを進めたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

契約上の「解約に関する事項」を補足してください。 契約とは双方の合意で成立します。 解約も同じです。 一方的な申し出では不可能な解約もあります。 「使っていない」イコール「解約」ではないです。 「延滞に対する督促」は年1回でも法的には問題ありません。

spfx2007
質問者

お礼

やはりまとめて請求してくる可能性もあるのですね。参考になりました。再度契約内容を確認してみます。

  • 87miyabi
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回答No.1

契約書はどうなっているのですかね? 裁判まで見据えるのでしたら 解約の申入れは内容証明なんかで書面でしたほうが、 証拠になりますよ。 何度も口頭で申し入れていても、裁判所は 中立的な第三者の証言などがないと聞いてくれません (契約書が優先されます)

spfx2007
質問者

お礼

やはり内容証明の送付が賢明のようですね。ご意見ありがとうございました。