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不倫の慰謝料請求について

最高裁判所の事例で、 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態にあるときは、特別な事情がないかぎり、 配偶者の不倫相手(愛人)は相手の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」 というものが、あるのですが 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態」というのは、例えばどんな状態のことなのでしょうか。

みんなの回答

  • 500sp
  • ベストアンサー率30% (20/66)
回答No.2

離婚しているような状態を言います 別居している、夫婦の関係が保たれていない状態、 本来、夫婦というものは お互いが助け合いともに暮らしているというのが夫婦でありますからね。 他にもいろいろとありますが、 請求されるのですか?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

同居しておらず、家計も別で、夫婦の会話、夫婦生活のないような場合は、破綻とされます