- 締切済み
不倫の慰謝料請求について
最高裁判所の事例で、 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態にあるときは、特別な事情がないかぎり、 配偶者の不倫相手(愛人)は相手の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」 というものが、あるのですが 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態」というのは、例えばどんな状態のことなのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
最高裁判所の事例で、 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態にあるときは、特別な事情がないかぎり、 配偶者の不倫相手(愛人)は相手の配偶者に対して損害賠償の責任を負わない」 というものが、あるのですが 「夫婦の婚姻関係が既に破綻した状態」というのは、例えばどんな状態のことなのでしょうか。