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妻の不倫

最近、妻が11年前に肉体関係のあった男性と密会していることが発覚しました。最近妻の様子が少しおかしいので携帯のメールをチェックしたら、その男性と待ち合わせする文面や、恋愛感情をアピールする文面がありました。妻を問い詰めたところ、会っただけで肉体関係はないと言い切っています。 しかし、妻の言う事が本当かどうかはわかりません。普通は私夫の立場からすれば非常に腹立たしい事であって、肉体関係を疑ります。それから私と妻の仲はギクシャクし始めました。娘もなんとなく空気を読んでいて精神的なダメージを負っています。相手の男性の電話番号や職場も分かりましたので、携帯や職場に電話してみましたが、一度携帯のほうに出ただけで、妻の夫だと分かると直ぐに電話を切られてしまい、その男性とは話が出来ていません。妻は11年前は肉体関係があったことを認めていますが、11年前とは私と結婚する1年前のことで不倫ではありません。男性はその当時も家庭があり不倫でしたが。そこで、この事を法律事務所に行って相談しようと思っているのですが、この場合、妻と相手の男性の関係は不倫という事になるのでしょうか?。妻と男性のメールのやり取りのコピーは保存してありますが、デートの待ち合わせ約束の文面だけで肉体関係を決定付ける文面はありません。それでも不倫扱いとなるのなら、法的措置を取りたいと思っています。教えてください。

みんなの回答

  • tenten48
  • ベストアンサー率23% (144/606)
回答No.4

no.1,2さんの回答に付け足しで。 相手の男性が、あなたが電話をかけたときにすぐに切ってしまったことを考えると「黒に近いグレー」なような気がします。 なので、多方面から調べられるとよいと思います。 もちろんお子さんのダメージは大きいと思いますが仮面夫婦を続けて延々と苦しみ、正確的に問題が出てくるよりは白黒はっきりつけて方向性を見出していくほうがお子さんのためにもなると思います。 子供は曖昧が一番つらいんです・・・。

noname#97933
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kohune
  • ベストアンサー率21% (101/472)
回答No.3

11年前のことがあるので、色々腹立たしいとは思いますが、娘さん中心に、物事を考えていただきたいと、同じ親として思います。  奥様が、その方と会っていただけ・・と仰るなら、信じてあげるあなたの大きさも必要ではないでしょうか。  この家庭を守りたい、娘を苦しめたくない・・・から、妻を信じるよと、奥様に言ってあげて欲しいと思います。  ギクシャクの夫婦の姿を、娘さんに見せること自体、結婚して10年も経っていて、まだ、男と女しているの?と、思います。子供さんにとっては、男でも女でもなく、父と母なのです。  言った言わない、やったやらない・・・の中で、大騒ぎするのでは、浮気したい気持ちの奥様だとして、益々、あなたから離れる気持ちになるのではないかと、思います。  あなたのしていることも、家庭を壊す、一つの原因になり兼ねないかもしれません。  私を信じてくれなかった。それは、心から愛していないってこと、と、奥様は思ったことでしょう。  相手がどうであれ、あなたは同じ土俵に乗らず、あくまでも、愛する妻と子供を守る大きな男であって欲しい。  娘を安心させて欲しい。  自分の愛で、嫉妬心を一掃して欲しい。  奥様の心に、コートを着せず、太陽のような暖かい心で、温めでほしい。  それが、家庭を守るということではないでしょうか?  仮に、きちんとした証拠も無く、これ以上大事にすると、夫婦の亀裂は戻らなくなると思います。  もし、それでも、心配なら、あなたが裏で調査することであって、家庭に、娘に、持ち込まないことですね。

noname#97933
質問者

お礼

非常にありがたいご意見でした。私に寛大な心がなったので、このような騒動に発展したと実感しております。わかりました。このままの自分から脱出します。

回答No.2

弁護士に相談する前に興信所に依頼して証拠を掴むの事です。質問者様が自分で動いてもうやむやにされるだけです、げんに相手は話し合おうとしないわけだから、おそらく奥様から連絡が言ってるのでしょう。だったら暫く泳がせて証拠を掴んで言い訳ができないようにしましょう。それから弁護士とよく相談してどうするか決めればいいですよ。ただ結果がどうなろうと質問者様自身は辛い思いをすることになります。でもそれ以上に傷つくのはお子さんです。その事はわかってあげて下さい。

noname#97933
質問者

お礼

ありがとうございます。複雑な気持ちで、大事にはしたくありませんが、弁護士に相談に行ってきます。

回答No.1

法的に不貞行為(不倫)の扱いとなるためには、「繰返し肉体関係があった」ことを、「誰がみてもそれとわかる確実な物的証拠」を用いて証明する必要があります。 ですので、デートの待ち合わせ約束の文面だけでは全く無理です。 むしろその段階で法的措置などと相手方に言おうものなら、逆に脅迫行為ということで質問者が訴えられる可能性すら出てきます。 法的措置のためには、何よりもまず証拠です。 メール等ではなく、ラブホテルに入るところを撮った写真など「誰がどう考えても肉体関係があったと考えるのが当然な」証拠、それもできれば複数回の分を、用意する必要があります。 質問者からすれば厳しいように感じるでしょうが、それが現実です。 そして、それぐらい厳しくしないと、世の中が美人局(つつもたせ)だらけになってしまいます。

noname#97933
質問者

お礼

有難うございます。よく考えてみたら、あなたのおっしゃる通りです。

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