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扶養の範囲
先日、友人に質問されたのですが、わからなかったので、詳しい方がいらしたらお願いします。 会社の人が子供のお嫁さんを扶養にしたい、という事です。 二人はまだ学生で、親に相談も無く籍だけ入れてしまったそうです。 息子の嫁、はその会社員にとって姻族に当たると思います。 その会社の健康保険では、「三親等」までは扶養できる事になっているようですが、 この場合は扶養できないというように言われたそうです。 条件の中に「養子縁組をしていること」というのがあったそうなのですが、 この養子縁組というのはどういうものなのでしょう? 息子の嫁と養子縁組をすると、この関係はどういった事になるのでしょうか? 法的でないと「義理の娘」という言い方も出来ると思うのですが。 やはり、養子縁組をしないと、「娘(子)」という扱いにはならないのですか?
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そのご友人すべてtonotiさんにお話しされたのでしょうか。(別にうそをついているという意味ではありません。) 扶養にできる範囲には三親等という血族姻族関係のほかに、同居し生計をともにしているという条件が入る場合があります。直系尊属、子(実子・養子)、孫、弟妹は同居している必要はありませんが(もちろん生計維持者は被保険者、ここではご友人です。)それ以外の三親等の親族(血族、姻族)は同居し生計をともにしていなければなりません。つまり息子さんは別居していても収入が少ないなどといった条件が合えば扶養にすることが可能ですがそのお嫁さんは別居していると扶養にすることはできません。同居し生計をともにしていれば義理の娘も扶養に入れることは可能です。 たとえ同居でも主として生計を維持しているものが被保険者であると認められなければお嫁さんはおろか、息子さんでも扶養はできません。被扶養者となるひとは被保険者の収入の1/2以下であり収入が130万円以下(60歳以上ならば180万以下)である人が必要です。 >条件の中に「養子縁組をしていること」というのがあったそうなのですが、この養子縁組というのはどういうものなのでしょう? 普通こういうことがでてくるのは、たとえば結婚した相手の連れ子を指します。「連れ子」は養子縁組をしないと扶養の範囲にもなりません。 わざわざ被扶養者にするために養子縁組をする必要はないと思います。 一応健康保険法で条文化されていることですからもしお暇があれば読んでみてください。 では。
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#2さまの回答に異議を唱えます。 #hanboさまにこんな言い方をするのは失礼ですが...。 >お子さんのお嫁さんを扶養する義務は、お子さんにありますので、健康保険の扶養認定にはなりません。 健康保険上は主として被保険者によって生計を立て、同一世帯であれば義理の子(お嫁)さんでもOKです。健康保険上はそのように書いてありますから。 >学生であっても結婚をしたのであれば、戸籍も別に作られて2人で生計を維持することになります。 実際に生計を維持しているのが被保険者であるお父様なら(お嫁さんは同居している必要がありますが)戸籍が別であろうと被扶養者として認めることは可能です。
- hanbo
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お子さんのお嫁さんを扶養する義務は、お子さんにありますので、健康保険の扶養認定にはなりません。養子縁組の件は、再婚でお子さんがいらっしゃる場合には、そのような事例になりますが、息子さんの奥さんですので、該当はしません。 収入がないと言うだけで扶養の認定をするのではなく、その人の扶養をする義務のある人は誰なのか、という観点で考えることになっています。息子さん夫婦に収入がない場合には、息子さんの親が扶養義務者となりますので、健康保険や税法上の扶養になれる場合もありますが、学生であっても結婚をしたのであれば、戸籍も別に作られて2人で生計を維持することになります。学生であれば、お二人で国民健康保険に加入することになるでしょう。
お礼
回答、ありがとうございます。 ≫息子さん夫婦に収入がない場合には、 ≫息子さんの親が扶養義務者となりますので、 ≫健康保険や税法上の扶養になれる場合もありますが、 卒業までは学業を優先させるようですが。 扶養されるためには色々と条件があるのでしょうね。 丁寧にありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 ≫そのご友人すべてtonotiさんにお話しされたのでしょう≫か。(別にうそをついているという意味ではありません。) ちょっと意味がわからなかったのですが。^^; 友人は仕事上、こう言うケースがあったんだけど、どうなんだろう?という意味で私に聞いてきました。 回答内容、とても丁寧でわかりやすかったです。 ありがとうございました。