- ベストアンサー
子どもの扶養とは? 納得のいく手続きを簡単解説
- 夫婦共働きで収入が多い私が子どもを健康保険の扶養家族にしているが、市役所から変更を求められて困惑している。
- 市役所からの手続きにより、夫の名前を書いただけで終了できるため、健康保険の変更は特に必要ではないことがわかった。
- 「扶養する」とは健康保険の扶養家族という意味以外にも別の意味があるのか、疑問に思っている。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
dymkaです。 >教えていただいた内容は、私の認識している「扶養」の意味でした。……先日、役所で手続きをしたのは、こちらの「扶養」の変更ではありませんでした。…… ということは、「【税法上の】扶養親族の所属」に関する話でもなかったということですね? もっとも、「税法上の扶養親族の所属をどうするか?」は(税法上問題なければ)納税者が決めればよいことですから、当然と言えば当然です。 >健康保険の被扶養者はそのままで差し支えないようです…… はい、「公的医療保険(のうちの被用者保険)の被扶養者」の取り扱いで問題が生じるとすれば、「夫婦のどちらかが国民健康保険(国保)の被保険者である場合」です。 具体的には、以下の厚生省通知にある通りですが、「夫婦ともに健康保険(などの被用者保険)の被保険者である」場合は、「市町村(の役所)」には何の関係もありません。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf >……夫婦の一方が国民健康保険の被保険者である場合における被扶養者の認定については、別紙の1の(1)ないし(3)及び3によるものであること。 >なお、被用者保険において被扶養者として認定されない場合には、国民健康保険の被保険者となるものであるが、この場合、被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義があり、当該被用者保険の保険者に異議を申し立てても、なお納得を得られないときは、保険課長に斡旋を求めて差し支えないこと。…… --- 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html >……役所に届けている「扶養者」を主人にしてほしいとの事だったので、意味が分からず混乱しています。 はい、私自身も「役所に届けている扶養者」と言われて想像するのは「税法上の扶養親族の所属(に関すること)」くらいです。 もちろん、「【新規】の届け出」ではなく「届け出ている内容の【変更】」ですし、わざわざ呼び出すくらいですから、おそらく「何かしらの法律」あるいは「なにかしらの条例」にもとづいた対応なのでしょう。(役所の仕事ですからそれ以外には考えられません。) ということで、あいにくお役には立てませんので、直接役所にご確認ください。 なお、可能であれば「後学のため」「このQ&Aを参照する方のため」結果を教えていただけると幸いです。 **** (参考) 『国民生活と安心・安全>行政相談とは |総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html
その他の回答 (3)
- toi_awase_01
- ベストアンサー率31% (133/429)
普通、共働きで子供を扶養にする場合は、世帯主の方が所得が多いから 「ご主人の扶養にして下さい」と単純に役所の人が言っただけの話です。 あなたの扶養にした方が得です。 因みに、税金面において 16歳未満は税制面の控除は得られませんが、16歳~18歳は一般扶養親族となり、 19歳~23歳未満は特定扶養親族となり、それぞれ38万円、63万円の控除が 受けられますので、あなたの扶養にして良いです。 更に、もしご主人かあなたの両親と同居していた場合、70歳以上であれば 老人扶養親族となり、58万円の控除が受けられます。 これらを足し算すると、結構な額の控除になります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、私が役所で書いた変更届の意味は不明のままです。 アドバイスいただいた通り、扶養は今後も私のままで変えずにいたいと思います。
>……「扶養する」には、私の知っている意味(=健康保険の扶養家族)のほかに、別の意味があるのでしょうか。 はい、人によって「何のことを言っているのか?」がまったく違うことがあります。 ご存知のこともあるかと思いますが、私が知っている範囲の「扶養に入る(入れる)」について回答してみます。(※長文ですから興味があればどうぞ。) ***** まずはじめに、【私自身は】、誤解を生む原因になりやすいので「扶養に入る(入れる)」という表現を自分から使うことはまずありません。 また、「扶養という言葉の後に“入る(入れる)”と付けるのはどうにも気持ち悪い」というのも使わない理由の一つです。 (参考) 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」 --- 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html ---- では本題に移ります。 いわゆる「扶養に入る(入れる)」という表現を使うのは、【一般的には】「公的医療保険の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」においてです。 「被扶養者の制度」は、「健康保険」「共済組合」「船員保険」などの「公的医療保険」で採用されている制度で、「国民健康保険(国保)」にはない制度です。 この「被扶養者の制度」をざっくり一言で言えば、「被保険者(ひほけんしゃ)によって扶養されている家族が、保険料負担なしで保険給付が受けられる制度」ということになります。 ※「被保険者」というのは(保険料を負担している)加入者本人のことです。 なお、「保険料の負担なし(タダ)」ですから、「被保険者に扶養されている家族ならば誰でも被扶養者になれる」というわけではなく、保険者(保険の運営者)の審査を受ける必要があり、審査に通らなければなれません(資格を得られません。)。 (参考) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html ---- 次に、(被扶養者の制度と関連して)「扶養に入る(入れる)」という表現が使われることが多いのが「国民年金の第3号被保険者の制度」です。 「国民年金の第3号被保険者の制度」は、その名の通り「国民年金」の制度で、ざっくり一言で言えば「国民年金の第2号被保険者によって扶養されている【配偶者】が、保険料負担なしで基礎年金(国民年金)の給付を受けられる制度」ということになります。 なお、「保険料の負担なし(タダ)」ですから、「第2号被保険者によって扶養されている配偶者ならば誰でも第3号被保険者になれる」というわけではなく、【日本年金機構】の審査を受ける必要があり、審査に通らなければなれません(資格を得られません。)。 【ただし】、現行の制度では、「公的医療保険の被扶養者に認定されいる人で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」を「国民年金の第3号被保険者」として取り扱うことになっています。 つまり、実務上は、「(健康保険などの)被扶養者に認定された配偶者は、審査不要で、国民年金の第3号被保険者にも認定される」ということです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が……の被扶養者として認定されている場合……は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… ---- 続いて、やはり「扶養に入る(入れる)」と表現が使われることが多いのが、【税法上の(税金の制度の)】「配偶者控除」や「扶養控除」などの「所得控除(しょとくこうじょ)」の制度です。 「所得控除」をざっくり一言で言えば、「納税者一人ひとりの事情を考慮して税務負担を調整するための仕組み」ということになります。 「配偶者控除」や「扶養控除」は、「扶養している配偶者や家族(親族)がいる納税者」が受けられる「所得控除」です。 なお、「扶養控除」については、「生計を一(いつ)にする」という条件さえ満たせば、誰が(どの納税者が)所得控除を受けてもかまいませんが、「扶養している家族(親族)がいれば所得控除が受けられる」というわけではなく、【(所得金額などの)一定の要件を満たした】親族がいる場合に限られます。 ちなみに、「(納税者が)配偶者控除や扶養控除による所得控除を受ける(申告する)」ことを「(配偶者や家族を)扶養に入れる」と表現する人がいるわけですが、【私には】あまり適切な表現とは思えません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 ----- 最後に、人によっては「扶養に入る(入れる)」という表現を使うこともあるのが、「家族手当」や「扶養手当」などの制度です。 「家族手当」や「扶養手当」は、【雇い主(≒会社)が】「扶養しなければならない家族がいる従業員」に対して支給する「上乗せの賃金」のことですが、支給の条件や金額などは当然ながら「雇い主」によってバラバラです。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|社労士かろの「捨てる!」でできるリーダーになるブログ』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html --- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf *** 『所得税>……>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差があります。 *** 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項
お礼
ご回答ありがとうございます。 教えていただいた内容は、私の認識している「扶養」の意味でした。 先日、役所で手続きをしたのは、こちらの「扶養」の変更ではありませんでした。 健康保険の被扶養者はそのままで差し支えないようですが、役所に届けている「扶養者」を主人にしてほしいとの事だったので、意味が分からず混乱しています。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
役所の職員の頭が固いだけですから、無視して大丈夫です。彼らは一般的でないことが面倒なのでそういうものを嫌がるのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに、知識の範囲はせまそうですね。 お客さま相手の仕事とは違って、応対接遇の教育はなされていないのだと思います。 仕方ないですよね…残念なことですが。
お礼
今回も、詳しいご回答をありがとうございます。 私の認識に間違いはなかったと自信がもてたので あれから、役所のほうに問い合わせてみました。 ・先日、扶養者の変更(妻から夫へ)の手続きをしたが、これは健康保険の扶養者の変更という意味ではないのか?→「違います」 ・健康保険の扶養の変更は(協会けんぽで)行わなくてよいのか?→「それはご夫婦で相談して決めて下さい。変更の必要があれば、子どもを国保に加入する手続きにお越しください」 ・届け出した扶養者(=夫)と、健康保険の扶養者(=妻)が違っていても差し支えないのか?→「差し支えない」 という返答でした。 結局、知識が曖昧なためにそこまでの質問しかできず残念です