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相続財産の国庫帰属か特別縁故者への分与か
(1)亡父と亡叔父の共有名義の土地があった。 (2)地目が北より山林・宅地・畑となっており、畑の南 側は公道です。 (3)昭和21年の自作農創設特別措置法で亡父の共有分の 宅地と畑が、国に強制買収され、亡叔父の所有とな り、山林のみが共有分として残りました。 (4)最近亡叔父の子が80歳で死去し、(兄弟なし、独身 で子供なし)相続人不存在となりました。 (5)叔父の子(私とは従兄弟同士)共有名義以外に単独 名義で土地・建物等の財産は有ります、 特別縁故人となり得る人は一人あると思います。 (6)この場合先祖伝来の一画の土地(国によって強制買収される前の共有名義分の宅地・畑)も家庭裁判所に 申し立てたら、相続又は特別縁故者として分与して 貰うことが可能でしょうか。 (7)相続財産管理人の候補者を申立人が推薦する?事に なっておりますが、選任される人によって家庭裁判 所の判断は影響されるのでしょうか。 (8)管理人の費用は誰が負担するのか、もし申立人が負 担の場合費用はどのくらいかかりそうですか。
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- TooManyTroubles
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kanichiさんそう怒らないで。民法のシミュレーション試験みたいだけどちょと違う。けど、そこにあるのは 民法959、958ね。そして、遺言はないという設定ね。 で、74syusetuさんは、特別縁故人となり得る人は一人あると思います。といいますが、958は、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があつたものとしているので、それは、確定しない。書いてある限りでは特別縁故に該当する記述がない。 ”先祖伝来”ということを主張しても、法律で定義されていないので、よほどユニークな下級審でないと、通らないのでは。裁判官の耳にはXXXXって聞こえるんじゃない?判例にもないなあ。誰か知ってる? 7はNOですね。 ここで、解釈おかしいのは、続財産管理人の候補者を申立人が推薦する?事にはなっていなくて、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によつて、相続財産の管理人を選任することになっているのです。 勘違いしてますねえ。 管理人の費用ってなにかな?これは家事審判法15 のあたり。家庭裁判所は、遺産の審判をするため必要があると認めるときは、相続(管理)人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。って規定が近そうね。つまり、遺産から捻出するってこと。 これで、終了!!打ち止めー。
- kanichi
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74syusetuさんこんばんは。 私はガッカリしています。 あなたは充分な知識がありながら質問して遊んでいるように思われます。 素人が「相続財産の国庫帰属か特別縁故者への帰属か」などという、専門家ならではの言い回しの質問ができる訳はないと思います。 あなたは重複する過去の質問を締め切らずに今回の質問をしています。 私はそういうあなたにひっかかってあなたの以前の質問に真面目に回答したことを後悔しています。 もし、なんらかの行き違いがあって私に誤解があるのならば、心より謝罪いたします。
お礼
すべてがなまかじりで迷惑をおかけしました。 前回の質問今日締め切りました。 パソコンも「ページを表示できません」のエラーばかりで自分の理解不足に腹を立てておる次第で、こちらこそ心よりお詫び申し上げます。
お礼
早速回答を頂き有難うございました。 特別縁故者に該当すると思われる根拠は、被相続人の 母方の在所で、住居も比較的近く、何かと頼りにして見えたし、入院時の保証人や、葬儀すべてを其の縁故者の家でしていただいたので該当するのではと思ったのですが、できたら教えてください。