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財産分与
別居期間を経て離婚した場合、共有の財産は折半になると聞いたのですが、共有名義(半々)の家を建てている場合は、やはりどちらかが家(土地)をもらい、一方はその価値の半分をお金でもらうものなのでしょうか?両者が家(土地)が欲しい、となった場合に、もらえるのはどちらになるのでしょうか?家を出てしまっている方が不利なのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃったらどうぞ教えて下さい。よろしくお願い致します。
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離婚の場合,婚姻期間中に形成された財産は夫婦の共有財産として,財産分与の対象となります。この場合,妻が専業主婦であっても,原則として,その持分は2分の1とされます。お互いの寄与は考慮されますが,それほど大きな比率にはならないのが普通です。 また,財産分与の対象となる財産は,夫婦の共有財産全部であって,家だけ,というわけにはいきません。 財産分与については,離婚訴訟において財産分与を求めるのでない場合には,家事審判法により,まず調停の申立てをした上で,話し合いがつかなければ,家庭裁判所で財産の分け方を審判という裁判の方式で決めてもらうことになります。ここでは,夫婦の個々の財産形成への寄与や,離婚後の生活,その他あらゆる事情を考慮して,分け方を決めることになります。その決め方の中には,家を競売にかけた上で,その売却代金を分けるというような方法もあります。
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>別居期間を経て離婚した場合、共有の財産は折半になると聞いた いえ、そういうことはありません。 共有財産はあくまで寄与した分を考えて分配されます。 >共有名義(半々)の家を建てている場合は、やはりどちらかが家(土地)をもらい、一方はその価値の半分をお金でもらうものなのでしょうか? 基本はそうなりますね。あとは話しあいで決めるしかありません。 なにせ家は一つしかありませんので。 あと、名義が半々でも、実際にその家を取得するにあたっての寄与度が半々でなかった場合は割合は修正される可能性はあります。 >家を出てしまっている方が不利なのでしょうか? 特に不利ということは無いと思いますが、どうやって決めるのかは難しい問題ですね。 本当に折半だと困りますね。上記で書いたように寄与度がどちらかの方が大きいということであれば、修正要素になるかもしれせんが。 なんにしてもケースバイケースとなりますので、詳細は専門家にお聞きにならないと見通しは立ちません。(それでも確実ではありませんが)
お礼
「寄与度」ですか。。初めて聞いた言葉です。勉強してみます。回答ありがとうございました。
お礼
大変勉強になりました。回答ありがとうございました。