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103万円を超えた場合の税金

現在妻がパートに出ていますが、パートでも年間所得が103万(税込み)以上になると、課税対象になると聞きました。 103以下なら課税対象にはならないとのことですが、 現状のペースでパートに出勤すると118万になります。 この時 税金はどれくらいになるのでしょうか? 税金が15万程度かかるなら 出勤調整して103万以内に抑えた方が得策と考えてます(15万分はただ働きとなる為) いろんな条件で 税率は異なると思いますが、おおよそ118~120程度の年収の場合 どのくらいの金額の税金を払うことになるいのでしょか? 素人質問ですみません。 ご教授ください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

所得税は、1年間の収入から次のように計算します。 給与収入-給与所得控除-各種所得控除=課税所得 課税所得×所得税率=所得税 (課税所得が330万円以下なら所得税率は10%です) 給与所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.your-zeirishi.com/siryou/kyuyo.htm 各種所得控除額は、下記のページをご覧ください。 http://www.hokkai.or.jp/~shintoku/zeimuka/01tyouminnzei/tyouminnzei003.htm 給与所得控除額は最低でも65万円有りますから、103-65=38が給与所得です。 基礎控除が38万円有りますから、年収103万円までは所得税が0なのです。 年収が118万円の場合、118-65=給与所得が53万円で、基礎控除が38ですから、15万円が課税所得で、所得税が15000円になります。 そこから、定率減税(17年は10%の予定)分が減額されます。 又、生命保険料社会保険料を支払っていれば、課税所得から控除出来ますから、所得税が減ります。 その他に、住民税が7000円程度になります。 もう一つ、扶養の問題があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
kota_piro
質問者

お礼

ありがとうございます。  詳細で大変分かりやすく 節税対策に役立ちそうです。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • yuyumi789
  • ベストアンサー率29% (84/284)
回答No.1

サイトを紹介します。

参考URL:
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/souda/zeikin01.html
kota_piro
質問者

お礼

ありがとうございます。  じっくり読んで参考にさせていただきます。

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