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雇用保険受給資格者証
どなたか、行政手続などにお詳しい方お願いいたします。会社を退職し、国民年金と国民健康保険に切り替えました。現在無収入です。失業給付は特別の事情があり、こちらの都合で、受給拒否をしています。したがって、雇用保険受給資格者証はありませんし、もらえません。先に申しましたように、無収入状態ですので年金、保険の支払いが困難です。それぞれに、年金は減免措置、保険は軽減措置というように手続があります。どちらも雇用保険受給資格者証が必要です。年金のほうは、別の書類で、手続が可能という救済措置があり、ありがたいことなのですが、保険に至っては、保険財政が破たんに近い状態であり、提出書類を盾に取り、一切の妥協をしてきません。所詮これが、お役所仕事なのでしょう。どなたか通用するような裏技をご存じの、元行政担当者の方、現担当の方,書士の方、お教え願えませんか、ちなみに保険税は60万に近いのです。とても払えません。よろしくお願いいたします。
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- seble
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>特別の事情があり、こちらの都合で ここがキーポイントなので、詳細を書けないのなら弁護士へどうぞ。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
有りません。 >こちらの都合で、受給拒否をしています。 雇用保険金がいらないくらい余裕があると判断されますから減免は有りません。 それに保険税が60万円ということは昨年はそれなりの収入があったのですから蓄えをしていなかったのだからしょうがないですね。 >所詮これが、お役所仕事なのでしょう。 違いますね。 民間だったら即差し押さえの手続きを進めるでしょう。 年金は減免しても将来の支給額の減額と引換ですから比較的緩やかにしていますが健康保険は減免したから5割負担と言うことにはなりませんからね。 要するにあなただけ特別扱いはしないと言うこと。 一つの権利(雇用保険の受給)を放棄したのだから他の権利も消滅したのです。
お礼
ご指摘ありがとうございます。なるほど納得です。
お礼
確かのそうですね、ありがとうございました。