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確定申告(株式の売却時)について教えて下さい。
2つの証券会社で口座を混在してもっています。 証券会社A:特定口座(源泉徴収有)と一般口座 証券会社B:特定口座(源泉徴収有) 一般口座は、益。特定口座は、全て損で、トータルは、損です。この場合、一般口座だけでなく、特定口座も一緒に損益通算できるのでしょうか?できる場合、トータルでは、損なので税金は、戻ってくるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 記載例については、下記のページをご覧ください。 http://kabukan.hp.infoseek.co.jp/help/file_tax_sample.html http://www.matsui.co.jp/products/tax/state04.html
noname#24736
回答No.1
一般口座の譲渡益と特定口座の譲渡損は、確定申告をすれば通算できます。 還付される税金が有れば還付になります。 一般口座分の譲渡損益については「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付します。 特定口座の年間取引報告書も確定申告書に添付して、確定申告を行って下さい。 又、最終的に損失になっている場合は、翌年以降3年間の繰越も出来ます。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。教えて頂いたURLは、メンテ中らしくまだ見れていません。。m(__)m すみませんが、また質問させて下さい。 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」における譲渡のための委託手数料は、購入時と売却時の証券会社手数料の“合計”のことでしょうか? 翌年への繰越額が委託手数料によって変わるようなので、きちんと計算した方がよいのですよね?
お礼
ありがとうございました。