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一般口座で源泉徴収された場合の確定申告方法は?

複数の証券会社で特定口座(源泉徴収有)と一般口座を持っています。 国税庁の「確定申告書作成コーナー」で記入中なのですが、 わからない点があるので教えてください。 特定口座の取引は、全て損をしているので、源泉徴収税は0円になっています。 一般口座もほとんどは損なのですが、幾つかの投資信託で利益を出しており、 取引報告書によると、合計で8万円弱の源泉徴収税が引かれていました。 また、特定と一般を合わせた損失額は70万円程です。 【質問1】特定口座の方には「源泉徴収税額」欄があるのですが、 一般口座の方には同様の欄が見つけられないのですが、 どこに記載すればよいのでしょうか? 【質問2】支払い済みの8万の源泉徴収税は、繰越処理をすれば 来年に繰越されるのでしょうか? それとも本年の損した分の取引と通算して還付されるのでしょうか??? 以上、よろしく御願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chobio
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回答No.3

>損益通算できないということは、 >「配当所得=確定申告をしなくてもよい」ということでしょうか? その通り、確定申告不要です。 投信の種類により配当控除が適用できる場合がありますので、所得総額次第では申告したほうが有利な場合があります。 参考URL:http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_07.html >また、損失を出している投信も「解約請求」をしていたのですが、 >こちらは「譲渡所得なので来年以降へ繰り越す為に確定申告を >したほうがいい」と考えても宜しいでしょうか? みなし譲渡損として確定申告すれば、3年間の繰越可能です。

SYTYCD4
質問者

お礼

chobio様 ご回答有難うございます。 おかげさまで間違った申告をせずにすみました。 あとは、自分の解約した投信の配当控除率から確認してみます。 有難うございました。

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その他の回答 (2)

  • chobio
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回答No.2

azarashi468様のご指摘のとおり・・・ >あと、不思議なのですが、一般口座というのは源泉をひかないで取引をする口座をさします。 なのですが、投資信託の売却時に買取請求でなく解約請求をしていると、解約益の10%の源泉税を引かれてしまいます。 取引報告書に記載された売却方法を、もう一度ご確認ください。 なお、平成20年までは、所得の区分が  買取請求 → 譲渡所得  解約請求 → 配当所得 となり、配当所得をその他の譲渡損と損益通算できません。 お気の毒ですが、その場合は還付はあきらめるしかありません。

SYTYCD4
質問者

お礼

回答有難うございます。 確認しましたら、やはり「解約請求」でした。 ついでの質問で恐縮ですが、 損益通算できないということは、 「配当所得=確定申告をしなくてもよい」ということでしょうか? また、損失を出している投信も「解約請求」をしていたのですが、 こちらは「譲渡所得なので来年以降へ繰り越す為に確定申告を したほうがいい」と考えても宜しいでしょうか? 以上、ご存知でしたらよろしく御願い致します。

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noname#76581
noname#76581
回答No.1

一般、特定全てをあわせて今年損失がでたのかどうかを記載します 利益が出ている一部を繰越・・・・? >【質問2】支払い済みの8万の源泉徴収税は、繰越処理をすれば 来年に繰越されるのでしょうか? 損失の繰越はありますが、利益の繰越なんてありませんよ? その年で終わりです。 今年の損失と相殺します。 あと、不思議なのですが、一般口座というのは源泉をひかないで取引をする口座をさします。 投資信託は特定口座じゃないでしょうか。 だから、源泉がひかれています。 記載する場所がないのは、そのためです。取引報告書を再度確認してみてはどうでしょう。

SYTYCD4
質問者

お礼

回答有難うございます。 >損失の繰越はありますが、利益の繰越なんてありませんよ? その年で終わりです。 その辺りのことをきちんとわかっていなかったです。有難うございます。

SYTYCD4
質問者

補足

補足です。 口座自体は一般口座でした。

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