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傷害事件の加害者が容疑を認めてくれません
この前友人と出かけた時に、タバコの火が消えてないからと言われ友人が突然殴られました。私はその時突き飛ばされて壁に強くぶつかり、病院へ行ったところ肩の捻挫、腕の打撲、背中の挫傷などで全治7日間でした。殴られたわけではないし、ひどい怪我ではなかったんですが、相手はそんなに強くやった覚えはないから慰謝料は払えないと言い何を言っても聞いてくれません。私としてはした事の分の慰謝料を払ってもらい示談にしたいのですが、どうしたら良いのか分りません。教えて下さい。おねがいします。
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念のため確認しますが、あなたのおっしゃっている意味の慰謝料とは治療に要した治療費の実費のことですか?それとも単純に苦痛に対する慰謝料ですか?それとも両方なのでしょうか? まず最初の治療費でしたら、これは民事訴訟をおこせばまず間違いなく支払えという判決が出ると思います。ただ苦痛に対する慰謝料は正直いって裁判では、認められたとしてもそんなに高額なものにはならないでしょう。 ですから精神的、肉体的な苦痛の慰謝料は別としても、治療費は当然払ってもらえる権利がありますし、裁判するというのが最終的な結論になります。正直言って、相手が「たいしたことはしていないので慰謝料なんてとんでもない」と思っているような罪の意識の軽さがあるんではないでしょうか。 この相手方は「そんなに強くやった覚えはないから慰謝料は払えないと」といっているようですが、それはこの相手の理論であり、法的には許されることではないのです。つまり自分の見解などは入り込む余地のない法律論であることを相手に理解させる必要があると思います。そのためには、本来民事と刑事は関係ないのですが、相手に「自分は大変なことをしたんだ」という自覚を持たせるためにも、刑事告訴するのも一つの方法です。 また刑事事件にすることにより警察が捜査してくれますから、この事件がどんな事件でどういう状況なのかを、いわば警察が証明してくれるようなものですから、その点で民事事件の時にも立証がしやすくなります。 ちなみにNO4さんの回答の中で、アドバイス自体はいいことをおっしゃっておりますが、法律的知識で間違いがありますので、指摘させていただきます。 この場合殴られた友人は当然のこととして、突き飛ばされたあなたに対しても、「過失傷害」ではなく、「傷害」またはその怪我の程度により「暴行」が成立します。よって告訴が前提条件ではなく、告訴は必要ありません。そのまま警察に被害届けをだせばよいのです。 傷害か暴行なのかは怪我の程度によるのですが、まちがいなく過失傷害ではありません。なぜなら理由はちょっと法律論になりますが、「相手を突き飛ばす、あるいは友人を殴る」という意思のもとにやって、その結果が、友人は殴られ、あなたは突き飛ばされたわけですから。 ちなみに過失傷害というのは人を傷つける意思も、人を傷つける行為もしていないのに、結果的に怪我をさせてしまった場合をいいます。たとえば、ゴルフのスイングを練習していたら周りの人にクラブが当たってしまったような場合や、駅の階段でつまずいて相手を突き飛ばしてしまったような場合です。
- matthewee
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(1)事件からそう日にちも経っていないと思われるので、警察署に事件のことを話し、病院の診断書を提出して、ぶつけた相手を“過失傷害罪”(刑法第209条1項)で告訴してはどうでしょうか。“過失傷害罪”は告訴が前提条件です。(刑法第209条2項) (2)被害届と告訴は違います。被害届は捜査の端緒のひとつにしかすぎませんが、「告訴」された場合、「検察官又は司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官のことです。警部補、警部も司法警察員です)は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならない。」(刑事訴訟法第241条2項)。さらに、「司法警察員は、告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付(いわゆる書類送検のことです)しなければならない。」(刑事訴訟法第242条)とあります。 (3)質問者さんが告訴した場合、警察は必ず受理します。質問者さんが怒りをぶつけるのは、まさにこの時です。「相手は謝罪すらしない」「厳罰を望む」と主張するわけです。これなら、調書に書くのは警察官ですし、質問者さんが名誉毀損に問われることもありません。さて、告訴を受理した警察は、相手方を呼び出して事情を聞きます。この警察からの呼び出しというのは一般人にとって相当のプレッシャーになるはずです。この当たりから示談交渉が質問者さん有利に働けばよいのですが…。 (4)ただし、質問者さんの文面から、相手の素性がわからないので、上記の方法は対応策のひとつとしてお考え下さい。もし、連絡先がわかっているなら、事前に文書で告訴を考えていることを伝えるのもひとつの手です。この場合、敢えて内容証明郵便にする必要はありません(内容証明郵便だと高圧的な印象を相手に与えることがあります)。相手方の自発的な慰謝料を引き出すのが目的ですから、通常の封筒、便せんを使って簡易書留で十分だと思います。
- je77
- ベストアンサー率37% (78/209)
傷害罪ですね。 酷い輩です。 刑事への道にもお気づきになって もし、処罰を望まれるのであれば 慰謝料を払わないというのは返って好条件になります。 民事と刑事は一応別個のものですが 民事で話がつくと、刑事は優しくなります。 事件のあった所轄の警察署に行って、被害届けを出せば捜査してくれると思います。 民事での解決となりますと、皆さんのおっしゃるように簡裁の少額訴訟の利用になるかと思います。 額が大きくないと思いますので弁護士は損です。 法務大臣認定司法書士は簡裁の代理権があるので もし依頼するなら、そちらにお願いするといいと思います。 もし、本人訴訟をするのであれば、少額訴訟は法律の素人である一般人が利用することを予定していますので、通常裁判のように民事訴訟法等を熟知していなければということはありません。口頭で起せます。 法定利息等は訴訟の目的の価額には参入されません。 (民訴9II)それ以外で60万円以下になります。 相手は、そんなこと知らないと思いますが、少額訴訟はどちらかの申述で通常裁判になります。 万が一、相手方に法律家がついた場合は通常裁判も覚悟しておく必要があります。 管轄裁判所は事件のあったところ、又は相手の住所地の簡易裁判所になります。(どちらでも良い) 訴訟は・・・とお思いになるかもしれません。 その場合は、まず司法書士に交渉してもらえば任意に払う可能性は十分あると思うのでそれでもいいと思います。
- bankrupt
- ベストアンサー率0% (0/1)
法律相談の回答はアドバイス程度のものだと覚悟していただくことを前置きします。 文面からして、あなたは慰謝料(治療費等を含めてであろうと推測します)を払ってもらえればよいということとして進めます。 まずあなたの実損害、治療費・休業補償・衣服の損傷などの証拠は必ず残しておいてください。もし#1さんが紹介されていた少額訴訟を利用するのであれば、これは1日で審理が終わるので入念な準備が必要です。そしていくばくかの慰謝料を計上し、法定利息5%の日割り分(この意味は法律相談のときに聞いてください)を加算したものを相手に請求します。この合計が60万円を超えなければ少額訴訟の手続きをとることができます。審理は1日で済みますが平日を1日潰すことになります。 稚拙ですみません。素人がくどくど言ってもわかりにくいでしょうから、市役所や司法書士会の無料法律相談や大学の法律相談部が開催している無料法律相談を利用することを絶対におすすめします。下記のURLはある大学の法律相談部のHPです。大学の法律相談部の法律相談は土曜にやっているところが多いのでよければ近くの大学の法律相談部に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
専門家で無いため、参考程度に軽く読んで下さい・・・。 傷害事件は立派な犯罪です。 警察には行きましたか? 慰謝料とは別に刑事罰で裁いて欲しいと言うことでしたら診断書などを添えて刑事告訴して下さい。 慰謝料ですが、相手が「払えない」と行っている以上、示談は厳しいのではないでしょうか? 専門家で無いため詳細はコメントできませんが 小額の慰謝料請求でしたら「少額訴訟制度(弁護士なし。ごく僅かな費用で本人訴訟出来ます)」が使えるのかもしれません。 (専門書が何種類か出版されています) 但し、「少額訴訟制度」が今回の件に上手く使えるかどうかは私にはわかりませんので、少額訴訟をお考えでしたら一度、司法書士・弁護士など専門家に相談されてみるのが良いかもしれません。