• 締切済み

傷害事件に遭いましたその慰謝料について・・・。

7/2 見ずしらずの男に自転車で襲い掛かられ 胸の打撲と腕の切り傷を負い 右目を殴られ、目が打撲し 全治10日間の怪我を負いました。 もう相手はつかまっていますが 仕事はしてない、金はないの始末。 親もお金を支払う気がないみたいです。 民事で慰謝料100万請求しようと思っていますが お金もなにもない相手にたいして 民事で勝訴したとしても 金銭を受け取る事はできるのでしょうか?

みんなの回答

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.2

同じような質問を見ましたが、同じ方でしょうか? 事件概要については置いときまして、犯人が『死刑』や『無期懲役』になるわけではありませんので、請求は可能と思います。 破産者は破産が認められても、『免責』にならなければその債務の責任は免れません。 通常この『免責』が認められるのは、民法上の商取引の債権債務行為(借金も同じ)についてであって、遊興費や不法行為に関する債務に関しては、原則認められません。 ましてや、あなたに対して生じた犯人のいわゆる賠償債務は、反社会的行為による不法行為からなので、認める余地も無いでしょう。 ですので『免責』になる確率は極めて低く、あなたも裁判(請求金額が90万円以下なら『簡易裁判所』で可能)に訴えて、この請求金額を確実なものにしたなら、執行官の協力を得て、気長に執行(差し押さえ等)するしかないと思いますよ。 時間がかかると言う点では残念ですが・・・。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー ない袖は振れません。 国は個人のために補償、賠償はしてくれません。 お金の件は加害者にお金がなければ、どうしようもないということです。かわりに厳罰にしてもらいましょうー

関連するQ&A