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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:氏変更について教えてください)
養子前の氏を変更する方法について
このQ&Aのポイント
- 私は39歳、飲食店経営者で、五年前に養子になりました。
- 養父母が亡くなり、現在は養父母の兄姉と仲良くやり取りをしています。
- 今回の相談は、養子前の氏を変更することができるかどうかについてです。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの場合、分籍の後、氏の変更という順序になります。しかし、氏の変更はこういう方法では認められないでしょうから、離縁の結果、復氏という事になるでしょう。離縁以外、お書きになっている事情では氏の変更の正当な理由は見当たりませんので。(戸籍法107条)
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- -yo-shi-
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回答No.2
名刺だけの問題なら、通称として旧姓(実父の氏)を使えばいいのに…と単純に思いました。 仕事上の支障があったり、旧姓の方が好きなのに何で養子縁組したんだろう? 養子縁組して5年…養父母が亡くなったら旧姓に戻すんだ! この事実だけであらぬ疑いで見る人は多いと思います。 質問の回答とは異なりますが、慎重に考えられた方が良いのではないかと思います。
お礼
上手く伝えれない内容にお返事いただき感謝です。