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契約社員の自己都合退職について
契約社員が契約期間残り1ヶ月前に「1ヵ月後(契約期間終了時)に辞めたい」と申し出たのですが、 その翌日からすでにやる気も見えず、業務は営業なのですが、理由をつけて事務所に居て外出もしません。 このような社員をあと1ヶ月ただ置いておかねばならないのは納得がいかないのですが、契約書に「自己都合による退職は1ヶ月前に申しでること」とはいっていたので、あと1ヶ月居ます。というのが社員の言い分で・・ 給料1ヶ月分を前払いして辞めて(会社都合で解雇)もらうとしても、社員が自分で申し出たのに、可能なのでしょうか?また、1ヶ月居る理由としては雇用保険の受給者期間の為、とも本人は言っています。 実際、この社員は採用時から成長もやる気も見えず、他の社員からも不満がでていたような状態でした・・ このような相談は公的機関で聞いてもらえるとしたらどこに伺えばいいのでしょう? ご存知な方、または経験がある方、アドバイスお願い致します。
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会社側から解雇する必要はないと思います。それよりは、労働基準法第26条に定める「使用者の責による休業」にしたらどうでしょう。 この場合、休業1日について、平均賃金の6割の支払いが必要ですが、所定休日の分については、支払う必要はなく、結果として、解雇予告手当(平均賃金の30日分)よりは安い(半額程度)です。 平均賃金の計算は、「過去3か月の賃金総額」/「3か月の総暦日数」ですが、詳細は労働基準監督署にお尋ね下さい。
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こんばんは^^ あくまで素人考えですが、参考になればと思います。 まずクビにする際ですが、解雇予告手当といってだいたい1ヶ月分の給与を払えば可能だと思います。 ただ理由もなく仕事をしないのであれば、就業規則に従い そういうのを払わないで懲戒処分にできる気もしますけど^^; 相談に行くならば労働基準監督署などでいいと思いますよ^^ 参考URLが多少なりとも参考になればと思います
お礼
回答ありがとうございます。 早速、労働基準監督署の電話相談にかけてみました。 やはり労働者保護の観点でしか話をしてくれませんでした。(TT) 「労働法上では・・・」って繰り返すばかり。 ただでさえ失業者があふれかえってる世の中ですから 仕方無いのかもしれませんが。企業側が被害者的な立場になることもあることをお役所にもわかってもらいたいです(TT)勉強になったと思って次回採用時には簡単な常識問題のテストを用意して望みます・・ できれば懲戒解雇は使いたくないですしね
お礼
回答ありがとうございます! そうですか、そんな方法があるんですね! 監督署では教えてもらえませんでした(怒) 労働者保護もいいですが、現在は 失業~期間満了~失業を繰り返す「慣れた」人も居て、企業側のほうが困ったことになるケースあるんじゃないでしょうか? 面接で採用は難しいですね(TT) もう一度社長と相談して、契約社員の方と交渉してみます。