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ロゴマークの申請について
自分で製作したものをブランド名とロゴマークをつけて販売を考えているのですが、まだ起業申請等何も公的なことは実施していません。今のこの段階でロゴマークを特許庁に申請することは可能でしょうか?事業を立ち上げた段階で申請しないといけないのでしょうか?ベイシックな質問ですが回答お願いします。
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kernelkazzzさま 何ともいえませんが、特許庁の担当者は、何か違うことを説明したかったのではないでしょうか。 登録異議の申立ての成功確率についてですが、 2003年でいえば 出願件数:123,325件 登録件数:108,568件 異議申立て件数:860件 異議申立て成立件数:95件 です。 数字だけで判断しても、使用実績がなければ申立てが「あっさり通る」レベルではありませんね。 もちろん、使用した結果、需要者などに「自分の商標だと認知されている」というアピールすることはできます。 そのような事情で、「普通名称に過ぎない」等の異議理由は回避することは可能です。その点では、使用実績のメリットはあります。しかし、「商標だと認知されている」ことを証明することは、結構大変です。 おそらくそのことを、担当者は説明したかったのではないでしょうか。 maryvilleさま 残念ながら、出願後に指定商品を追加することはできません(削除ならできます)。 従いまして、別途、出願して権利化を図る必要があります。 あらかじめ、将来の自分を見越して、出願の計画を立てられた方が良いですね。
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- muna67
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#3の方が仰るように、「登録後」つまり、商標権を取得した後になって、継続して3年以上使っていない場合、 「不使用取消審判」という手続を、どなたかが請求することで、折角とった商標権が「取り消される」事があります。 #4の方のケースは「使用を想定していない」出願についての解答でしょう。 先に商標権を取っておいて、あとで有名企業などに商標権を売る予定の方であっても、商標出願はできちゃいます。が、その場合、権利者が使用していなければ、あっさり、取り消される可能性が高い。ということをいわれたのだと思います。
- kernel_kazzz
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#1です。 #3さんに便乗質問させてください。 >使用の有無は関係ないので、心配しないでください。 私が商標登録に行った時、使用の実績が無いと他者の異議申立はあっさり通ると言われました。 これは、言葉のあやなんでしょうかね? 商標自体は様々なところで使用しているので実害は無いのですが。
- puttti
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個人でも、商標登録出願については全く問題ありませんし、商標権者にもなれますよ。 実際にビジネスをしていなくても、使用する意思があれば大丈夫です。 一般的にいえば、ビジネスを立ち上げる前に商品名などを商標登録しておくことが多いです。 商標をつけた商品を販売し始めた結果、他人の商標権の侵害になってしまった、では商売になりませんからね。 それから、ブランド名とロゴマークは決まっているようですが、具体的にどのような商品にお使いになるのかを決める必要があります。 商標権は、指定した商品やサービス等に効力が及ぶものですから、権利取得を申請(出願といいます)する際に、例えば「皮製の名刺入れ」など、商品を指定して記載する必要があります。 これらの商品も、そのブランド名を近い将来に使用する予定があれば大丈夫です。 ところで、No.1さんは「不使用による取消し」のことを書かれているようですが、これは設定登録から3年経過後の話なので、maryvilleさんは安心して出願して下さい。ただし、登録された後に3年間、使用していないと、誰かに商標登録の取消しを求められてしまう危険性もあることは承知しておいて下さいね。 「登録異議の申立て」により、登録が取り消されてしまうのは、法律に規定された理由に限定されます。使用の有無は関係ないので、心配しないでください。 また、何かあればご質問下さい。 素敵な商品にブランド力がつくと良いですね!
お礼
回答ありがとうございます。大変参考になりました。再度お尋ねして申し訳ありませんが、商標登録で指定した商品以外に今後新しい商品をもし作りロゴを入れたい場合には随時申請内容を更新できるものなのでしょうか?
- kernel_kazzz
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なるほど。 特許庁は電話での相談も受けてくれますけど、結構電話に出た担当者によって冷たい対応だったりします。 もし特許庁に行ける環境であれば、直接出向いた方が細かい相談ができますよ。 無料で予約なしの相談ブースがあります。 たしか特許庁の2階だったかなと思いますが。
- kernel_kazzz
- ベストアンサー率29% (895/2993)
商標登録申請は個人でもできたと思います。 ただ、まだ商品など実態が無いわけですよね? 他者がその商標と類似の商標を登録申請した場合、実態調査により登録異議申立をされる場合があります。 その際、登録のみで実態が無いと取り消し処分される場合もあります。 詳しくは特許庁のサイトを参照するか、特許庁の無料相談を利用されると良いでしょう。
お礼
ありがとうございました。現在既に商品は製作済みで、ロゴを入れたくて質問しました。特許庁のHPを見たのですがよく分からなく、こんな質問を特許庁にたずねてみて大丈夫か少し不安でしたが、明日確認をとってみようと思います。
お礼
そうですか、分かりました。大変勉強になりました。ありがとうございました。