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借金による自殺での清算方法
遺書もなく突然兄(去年離婚、相手に引き取られた子供1人、現在は親と同居中だった)が自殺しました。そこで、部屋を片付けていた所、多数の消費者金融の封書が出てきました。 ですが、家族の誰もが知らなかった為に、何社の金融会社から、幾らの借り入れがあるのか、全くわかりません。 そこで、これを調べる方法を教えてください。 また、生命保険等は全て解約していた為、借金の返済が一切出来ません。この場合は、放棄できるのでしょうか?相続放棄が出来ると聞きましたが、相続するような物が車(100万位)と会社の退職金(数十万程度)の物しかありません。この場合、放棄をするにはどこに言ったら良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄」を申請して認められれば、相続人ではなくなり、負債を負わされることはなくなります。 弁護士の無料相談などもあるので早めに申請されるといいですよ
その他の回答 (3)
まず兄の子供が相続放棄していなければ相続人はその子供になりますので、子供に相続放棄してもらいます。 次に相続が第二,第三継承者に移るから親、兄弟も相続放棄しなければなりませんね。 一番大事なのは一切債務にしても財産にしても手をつけないことです。税金も同じです。下手に手を出すと相続の承認と取られて、相続放棄できなくなるので注意してください。 とりあえずは債権者に亡くなった事を伝えればよいです。そして相続放棄の予定であることも言えば良いでしょう。
お礼
昨日、無事に葬儀が終わりました。 今日から、動くつもりで、とりあえず税金を払いに行こうかと考えていたのですが、アドバイスのおかげでどう動いたら良いのかわかりました。 本当に、ありがとうございました。
どうも、こんばんわ。 NO1/NO2さんがおっしゃるように相続放棄はできますよ。 宜しかったら下のホームページをぜひご覧ください。 何かいい情報があるかも??? (法律関係ですのでご心配なく(*^ ^*))
お礼
昨日、無事に葬儀が終わりました。 HPの方を参考にさせていただきました。 本当に、ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 部屋の中を片付けてみたところ、税金の督促状が発見されました。そこには、今日(2月28日)までに支払わないと、給料の差し押さえがあります。と書かれていました。 無料の相談所を探しては見たのですが、たらいまわしにされていて、今日中には弁護士さんを紹介してもらえないので、税金は払ったほうが良いのでしょうか? ちなみに、兄は4日前(24日)に亡くなったばっかりです。
- long_vacation
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原則、お兄様が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすることが必要です。 この場合お兄様がなくなられてから、どのくらいの期間が経過しているのか分かりかねますが、 既に亡くなられてから3ヶ月以上経過していたとしても、債務の存在を被相続人が知らなかった場合に限り、 相続開始(お兄様の亡くなられた日)から3ヶ月以上経過していても相続放棄をすることが可能です。 この際、請求が来た日から3ヶ月以内に放棄の手続きをとることが必要です。 いきなり借金の請求がきても、この手続きを取れば借金の返済を拒否することが可能ですので、 まずはお近くの弁護士の無料相談を利用してはいかがでしょうか? 残っているかも知れない債務の整理の確認などの相談にも乗ってもらうことが出来ます。
お礼
昨日、無事に葬儀が終わりました。 弁護士さんを、紹介してもらいましたので、早速明日に相談に伺う手配が出来ました。 本当に、ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 部屋の中を片付けてみたところ、税金の督促状が発見されました。そこには、今日(2月28日)までに支払わないと、給料の差し押さえがあります。と書かれていました。 無料の相談所を探しては見たのですが、たらいまわしにされていて、今日中には弁護士さんを紹介してもらえないので、税金は払ったほうが良いのでしょうか? ちなみに、兄は4日前(24日)に亡くなったばっかりです。
お礼
昨日、無事に葬儀が終わりました。 弁護士さんを、紹介してもらいましたので、早速明日に相談に伺う手配が出来ました。 本当に、ありがとうございました。
補足
お返事ありがとうございます。 部屋の中を片付けてみたところ、税金の督促状が発見されました。そこには、今日(2月28日)までに支払わないと、給料の差し押さえがあります。と書かれていました。 無料の相談所を探しては見たのですが、たらいまわしにされていて、今日中には弁護士さんを紹介してもらえないので、税金は払ったほうが良いのでしょうか? ちなみに、兄は4日前(24日)に亡くなったばっかりです。