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ファイナンス会社からキャッシング 本人が死亡した場合

検索しましたが、具体的なものが見つからなかったので質問を立てさせてもらいました。 知人が事故で亡くなり、後から借入金があることが分かりました。 金額的には大金という訳ではないのですが、 生命保険にも加入していたので、保険金が少しですが貰えるため相続は放棄しません。相続人は両親のみです。 借入先は ソニーファイナンスです。 保証人は立てていなかったのですが、そういう場合にも両親に支払う義務があるのでしょうか?  消費者金融などの会社では、本来、借入者が死亡した場合にはその会社が掛けている保険によって賄われ、相続人には支払う義務が無いという事を聞いた事がありますが、実際には消費者金融側から良心的に教えてくれる場合は少なく、知らずに相続人が返済した。という事例を知っているので。 ソニーファイナンスがそういった保険に入っているかどうかなどは、インターネットで調べてみましたが見つかりませんでした。 実際に電話をして聞いてみましたが、個人情報を名乗らないと教えられない。とのことでした。 具体的にはまだ動いていませんが、 動く前にどんな手段があるのか、なるべく知識をつけてから話をしたいと思っています。 粗い文章ですみません。 力を貸してください。

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  • ベストアンサー
  • oska
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回答No.3

>そういう場合にも両親に支払う義務があるのでしょうか? 知人の相続人が「ご両親だけ」の場合は、ご両親が借金返済義務が生じます。 >消費者金融などの会社では、本来、借入者が死亡した場合にはその会社が掛けている保険によって賄われ、相続人には支払う義務が無いという事を聞いた事がありますが、 かつて、そのようなシステムが公然と行なわれていました。 しかしながら、現在では「金融庁指導で禁止」となっています。 ソニーファイナスの場合、融資時に生命保険は入っていなしでしようね。 #1の回答にあるように、生命保険受領金は「相続対象」ではありません。 ご両親は、保険金と借金を相殺する事が最善でしよう。

chocol
質問者

お礼

そういうシステムは禁止になっていたんですね。 消費者金融に対して、このことはずっと不信に思っていましたが解決しました。 保険金は『相続対象でない』といのは今回大変勉強になりました。 そうですよね。 確かに返すべき借金は早めに返済する事が良いと思っています。 ご両親に相談してこようと思います。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

保険金の受取人が指定してある場合には相続を放棄しても保険金は受け取れます。 知人の両親に確認して下さい。 両親が高齢であれば少しでも現金が手元に残った方がよいと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html
chocol
質問者

お礼

受取人の指定がある場合には保険金は相続にならないんですね。 それは知りませんでした。 ご両親は高齢で、その通り少しでも手元に残るようにと思っています。 放棄の手段の検討も必要ですね。 ありがとうございました。

noname#57492
noname#57492
回答No.1

 当然ソニーファイナンスに債務者が死亡したことを告知するのが先決でしょうね。  当事者の両親に電話するように話してください。 後はあなたが関知すべきことではありません。 例え知人でもあなたは部外者です。  

chocol
質問者

お礼

すみません。 言葉が足りていませんでした。 確かに部外者なのですが、 両親がご高齢で、難しい手続きなどが分からないとの事なので 頼まれて手伝っています。(1人息子さんでしたので) 質問の内容だけでは、欲や悪気がある様にも読めてしまったかもしれませんが、そんな事には興味はありません。 ただ、人のいいご両親が不平になってしまわないように、力になりたいのです。 告知ですが、 亡くなった後、自宅に送られてきた書類を見て 両親から一度連絡をして告知は済んでいます。 その時に立ち会っていなかったので詳細は分かりませんが、 ただ、借入金は返済してください。書類を送ります。 という内容しか聞いていないとの事でしたので、 その前に、こういう場合のファイナンス会社のクレジットとはどのようになっているのか確認したかったのです。 動く前にというのは自分が動く前にという意味です。 誤解を与えてしまいすみませんでした。