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敷金について詳しい方!

現在住んでいる賃貸は、敷金は一切お返ししません、という文章が契約書に書かれています。 初めは、ペット可の物件だし、仲介業者に(エイ○ル)理由を聞くと、 「敷金は還ってきませんが、退居時に追加でお金を取られることは無いので・・・」 と言われ、何となく納得していたのですが、先日、同じ物件に住んでいた方が引越しをされたのですが、リフォーム代金を取られた、というのです。 何度かそのお宅に遊びに行っていたのですが、特に目立った傷は、二階の部屋に、犬が柱をかじった跡があるのと、一階のダイニングに、ダイニングテーブルが当たって壁紙が擦れているところがある程度で、やはり、その二箇所についての請求があったようなんです。 そもそも、敷金は一切還さない、というのも第一におかしいような気もしますし、住んで一年半も経っていない状態で、敷金(22万ほど)を使っても足りないほどの状態ではないと思うんです。 そこで質問ですが、「敷金は一切還さない」と言う言葉には、普通なら、還ってくる筈の敷金の中から追加の(滅価償却でない)リフォーム代金が取られると思うのですが、そうではなく、リフォーム代金として敷金は全額使うから他の部分については別途払ってください、という意味合いも含まれているのでしょうか? そして支払わなくてはならないのでしょうか? うちもいつかは退居すると思うのですが、その時モメ無いように、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

敷金は、あくまでも家賃を担保するもので、理由もなく敷金を返還しないとす る条項は無効です。 又、退居時の原状回復費用の負担についてのトラブルに関する訴訟はここ数年 急増しており、その大半は貸主側の敗訴となっており判例も数多く出ているの で、退居時に納得のいかない請求をされた場合、専門家に相談すれば余分なお 金を出さずに退居出来ると思います。 一度専門家に確認しておいた方が良いと思います。 実はこの現状回復費用の敷金との相殺、貸す側・業者側にとってかなりおいし いテクニックとなっていました。 何故なら、建物は経年劣化と言って何もしなくても自然に劣化してゆくもので す。それを貸す前と同等、むしろ新しくするというのは明らかに理屈に合わな いことです。しかも、大家(所有者)の大半は、税的に減価償却はきちんとし ていますから、減価償却したのに実際の建物内部は減価していないということ になり、裁判官はこの辺がおかしいだろうと判断しているようです。 どうしても、敷金を返さないというなら、部屋をもっと傷めてやるという気に もなってきますよね。 ちなみに私は宅建主任者の資格を持っているのですが、そのことを知らず資格 を持っていない不動産屋の担当者と畳の表替え裏替えを巡って口論したことが あります。  法律で決まっているなどとして、全く誤った知識でなんとか敷金を返さない ようにしている姿がアホらしくなって、逆に敷金以上は何があっても払わない ということにして退居したことがあり、その数年後その業者が不動産協会の要 職につき、これとは全く逆のことを新人の業者に指導しているのを見て、業界 がいかに腐っているのかが分かりました。

mahirotty
質問者

お礼

専門家とか、業者とかは、知識があって当たり前だと思ってしまうので、何も知らない私たち一般の借りる側は、やはり弱い立場になってしまいますよね。敷金に関する無料相談にも電話してみたのですが、還ってこないのは100歩譲って良しとしても、追加で取られたお金のことや、仲介業者のあやふやな対応については、きちんと対応しなくてはいけない、悪徳ですね、と言われました。こんないい加減なことがまかり通っているなんて、ほんとに呆れます。

その他の回答 (4)

  • tenfu
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回答No.4

業者です。 「敷金」という言葉から関西ですか? 昨今は「原状回復」の問題で 慣習として守られている敷引(リフォーム代が超えようが収まろうがこの金額内でやる方法) や「礼金」だけにしてもめないようにしているところが増えました。 「敷金25万、敷引25万」って感じです。 ペット可も実は「原状回復」からみでは大家や業者に有利で、ペットのことですからガイドラインの「損耗が通常の使用によって生ずる程度」を逸脱します。 また、ペット可物件の通常使用の程度については 欧米並の基準を持ってこられては勝ち目はありません。 ペット先進国の欧米では「ペットの躾」についてはかなり厳しいですから。 実際のところ退却時にどう請求されるかはその業者および後ろについている大家次第でしょう。 人間同士でもうまく行かない昨今、それにペットをからめてもめるのであれば一番の被害者はペットだと考えます。 非常に厳しい意見ですが賃貸ではペットはNGのほうがベターです。

mahirotty
質問者

お礼

大家さんは司法書士さんなので、ちょっと手強そうです。今回は、仲介業者が、追加でお金は取られない、と言った点も問題ありカナ、と思うんです。話が違ってきますからね。

  • 2004vegas
  • ベストアンサー率11% (9/78)
回答No.3

何度もすみません。 契約書に敷引きなる言葉はありますか? 敷引きは実際難しい問題で、敷引きは有効という判例も無効という判例もあります。 まずは質問者さんの契約が、敷引きなのか、保証金なのか確認が必要でしょう。 自分も今のマンションは、40万の敷金で敷引き32万という物件です。 この敷引き分は貸主の収入の一部になっていると思います。 しかしそれが認められるというのは、自分も納得がいきません。 がんばって取り戻しましょう!

参考URL:
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/k_03.html
mahirotty
質問者

お礼

契約書ですが、これまた不備が多く、エアコンは一台も付いていないのに、エアコン1台付きと書いてあり、ガス台は付いているのに、ガス台無しと書かれていたりして、エイ○ルに契約書の作り直しを頼んだのに、未だに送られてきていない(かれこれ1年半経ちますが)状況なので、手元に無いんです。ちょっと人に聞いて調べてみます。何度もありがとうございます。

  • 2004vegas
  • ベストアンサー率11% (9/78)
回答No.2

敷金問題が多くなってきた最近では、原状回復目的で、敷金からはなかなか差し引けないので、質問者さんの契約のように、敷引きっぽくなってる契約が多いみたいですね。 質問に関してですが、敷引き、つまり最初から22万は返しません。という契約の仕方は合法みたいです。 家主は、22万円でクロスの張替え、網戸・障子の張替え、掃除消毒、鍵交換などを済ませるのでしょう。しかし本来ならばこれはガイドラインを逸脱しています。が、使い道を明らかにしてないことで、合法となっているみたいです。 同じ物件に住んでおられた方は、家主が、足りない分を追加で請求しただけだと思います。 つまり、22万円とは別に取られた金額は、話し合う余地があったと思います。自然損耗など、払う義務はありませんので。 敷金問題は全て家主しだいです。 私も最近引っ越しまして、その際、敷金45万円のうち、12万円しか戻ってこないはずでしたが「ガイドラインに沿った形で再計算を!」と強くお願いしたところ、家主側から追加で18万円戻ってきました。 22万円を越したリフォーム代の部分は、前もって不動産屋に確認しましょう。その際、質問者さんも「そこはおかしくないですか?こうではないですか?」と言えるようになっておくのがベストです。

mahirotty
質問者

お礼

合法なんですか。敷金の無料相談に電話をしたら、還さないと決めることはできないのに、と言われたんですが・・・。敷金の使い道を明らかにすれば、おかしいと思ったところを追求できますよね?足りないと言っても、前回は(私が独身時代に住んでいた2LDKマンション・敷金42万・2年半居住)、退居の際に敷金20万弱が還って来ました。しかしその家と比べれば、畳も襖も無く、オール電化でもない今の部屋に、22万全額使ってリフォームするのか?と思ってしまいます。とにかく、支払いの金額が決まる前に(サインをする前に)おかしいと思ったところは追求できるようになっておかなくてはいけないですね!勉強になりました。

回答No.1

こんばんは☆ すみません(≧△≦) 全然詳しくない大学生なんですが、なんか腑に落ちなかったので書かせていただきます; 以前、法律の授業で「敷金は、原則として当該物件の明け渡し時に、遅滞することなく賃借人に全額返還される。」と習いました。 しかし、何だかんだ言って返してもらえないことが多く、そのトラブルが多いと。 敷金は返還するものだと決まっているのに(補修の場合を除いて。)、契約の時に「敷金は一切お返ししません。」って決められるものなんでしょうか…?? 正直に言っていると言えば正直なんだけど^^; あと、「現状回復」という言葉も習いました。 「入居者が故意や過失によって破損してしまった箇所を元の状態に戻すこと。」だから、リフォーム費用とはちょっと違ってきますよねぇ…? そもそも、敷金を返してもらえないということに「えー??」と思ってしまったので書かせていただきました! これが日本の現状なのかなぁと思いました。 何の参考にもならないこと書いてごめんなさい;

参考URL:
http://www.muryosoudan.com/?source=Overture
mahirotty
質問者

お礼

私も法学部だったので、契約のときに「あれ?」とは思ったのですが、エイ○ルが、追加で取ることは無いというし、何となく納得してしまったのですが。そもそも初めから100%敷金を還さない事自体は、法律では認められていないことなんですよ。でも契約書に書かれていれば、それも有効になってしまうものなのかなぁ?と、思ってしまうんです。腑に落ちないですよねぇ・・・

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