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敷金の返却について

こんにちは。 敷金返却について伺いたいのですが・・・ 11月4日まで契約の賃貸アパートを10月28日に退去しました。 計4年間住みました。 敷金の返却はいつごろになるでしょうか?? 不動産屋さんは12月中旬までにお返しします。 と言っていたのですが、まだ入金の確認ができません。 もうちょっと待ってみた方がいいでしょうか?? それと、物件の引渡しの際、立会いなどは一切行っておらず カギの引渡しだけでした。 室内の様子を見てクリーニング代と過失部分を差引いた額をお返ししますと おっしゃってました。(ちなみに1Kの物件で、敷金を14万4千円入れてました。) 私としては、過失部分は思い当たる節はなくただ、畳に冷蔵庫、ベッドを置いていたので多少の凹みがありました。 それと、テレビを置いていた後ろの壁紙が少し黒ずんでしまいました。 これで敷金はいくらくらい戻ってくるのでしょう?? 退去後にインターネットでその物件を見たら畳をフローリングに交換。 キッチン、バスは新品を入れました。と書かれていました。 ちなみに、家賃も千円上がってました。 よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • maicro
  • ベストアンサー率35% (45/128)
回答No.3

無知な借主にも責任はありますが、 無知な大家は借主の無知さを利用し、何でもかんでも借主の敷金でまかなおうとします。 勉強してください。東京都ガイドラインを入手すると分かりやすいです。 【家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡】→貸主負担 家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損耗ととらえるのが妥当と考えられる。 と記載されています。 【テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)】→貸主負担 テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用ととらえるのが妥当と考えられる。 【風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等】→借主負担 使用期間中に、その清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合は、借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。 【全体のハウスクリーニング(専門業者による)】→貸主負担 借主が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は、次の入居者を確保するためのものであり、貸主負担とすることが妥当と考えられる。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
majoruru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大家さんの判断を待とうと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>畳の上しか冷蔵庫を置く場所がなくても過失になるのでしょうか? 薄いベニヤ板一枚敷いておけば畳はへこみません ちょっとした手間で防げる物は入居者の責任を問われるかも知れません ・換気に注意していれば生えなかったカビ ・脚にフェルトを貼れば防げたフローリングのキズ ・たまに掃除さえしていれば壊れなかった換気扇 これらなどですね 普通の家庭でも注意して実行している内容は賃貸でも同じです まっ、大家によって大きく異なりますので何とも言えません

majoruru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうねんですね。 今後気をつけたいと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >不動産屋さんは12月中旬までにお返しします。 上旬とは1-10日 中旬は11-20日 下旬は21-末日まで >これで敷金はいくらくらい戻ってくるのでしょう?? 物件と大家毎に大きく異なりますので何とも言えません >畳に冷蔵庫、ベッドを置いていたので多少の凹みがありました。 過失になるでしょう フローリングならなりませんが畳に冷蔵庫はダメでしょう へこみがひどければ表替えでは済みません >テレビを置いていた後ろの壁紙が少し黒ずんでしまいました。 最近は過失にならないそうです 1Kでクリーニング特約が有れば4-8万円くらいは引かれるかも知れません

majoruru
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 未だ、敷金の返却はありません(T_T) 畳の上しか冷蔵庫を置く場所がなくても過失になるのでしょうか?

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