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扶養に入る迄の保険についてわからない
- 10月30日に仕事を退職し、次の就職先で扶養に入るかどうか決めかねているため、扶養に入る手続きが遅れています。
- 旦那の会社からは、給料の支払い日が11月11日からとなり、保険加入も同様に11月からとなります。
- 国民健康保険の加入については、10月分は残り2日で加入する必要がありますが、11月からの加入になります。具体的な支払い金額については不明です。
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》給料が10日締めなので、11月の11日からになりますとのことでした。 扶養手当など給与に係る手続きは次月給与からということでしょう。 保険の手続きは、その時点での貴女の年間の見通し収入が130万円以下なら加入出来ます。異動日は退職日の翌日ですからご主人の扶養は10月31日から可能です。
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- kitiroemon
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> 2日間だけの為に国保の手続きは必要なのでしょうか? 2日間ではありません。 国保加入は、10/31~11/10の11日間です。 10/31付の退職だと国保の保険料は払わなくて済んだのですが、そういう意味では、たった1日の違い! 10月分は退職前の会社に払っていないわけですから、その代わりに国保に払うというだけのことです。
お礼
詳しく返答ありがとうございました。 旦那の会社にもう一度確認して、10月から保険加入してもらえることになりました。 調べてもよく分からなかったので、色々教えて頂けて勉強になりました。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
》保険加入の手続きは、旦那の会社にまたお願いするしかないのでしょうか? ご主人の社会保険の扶養に入るのならご主人の会社に申し出るしか方法がありません。 加入時には必ず社印が必要です。 ご自身で健康保険に加入するのであれば下記2択になります。 (1)10月30日まで加入されていた社会保険の任意継続を、全国健康保険協会都道府県支部に申請する。 (2)資格喪失証明書を以って国民健康保険に切り替える 》2日間だけの為に国保の手続きは必要なのでしょうか? あなたの異動日(保険の資格喪失日)は退職日翌日の10月31日です。 そして保険料徴収は異動日の前月までとなっていので10月31日で異動した貴女は、9月分までしか健康保険と厚生年金を支払っていないという事になります。 ですから(1)(2)共に健康保険料は2日分では無くて10月分からとなります。また国民年金保険料も同様に10月分から支払義務が生じます。 「2日で一月分の保険料は…」とお考えになっているのであれば、ご主人の社会保険の扶養に入り年金の第3号被保険者となった方が保険料が掛からずお得です。 申し出るのが心情的に嫌となれば10月一月分の保険料は仕方がありません。
お礼
詳しくありがとうございました。 もう一度旦那に頼んで、会社の方に聞いてみたら、やはり会社の手続きが11日からで、保険加入は前の保険の資格喪失した日からさかのぼって大丈夫ですとの事でした。 返答頂けてなければ、そのまま国保に加入して保険料を収めるところでした。 ありがとうございました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
会社が言っているのは、社会保険の資格取得日が11月11日になるということでしょう。会社から渡される健康保険証に資格取得日が11月11日と記載されることになります。その日から使用が可能になります。 資格取得日と締日とは関係しないとは思いますが、会社の決まりなら仕方ないかも。 したがって、退職日が10月30日ですから、国保の加入期間は、10月31日~11月10日となります。 保険料は、10月分だけが国保で、11月分は旦那さんの会社の健保ですから追加負担はありません。月の途中で切り換わっても、保険料は月末時点で加入しているほうの健保にだけ支払います。
補足
ありがとうございます。 2日間だけの為に国保の手続きは必要なのでしょうか?
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
扶養というのは希望により選択する事では無い、前年度の所得証明が 必要、会社員だとすると会社から年間所得の紙が自動的に発行されます <国保に入らないといけないとおもいますが いいえ 会社の保険でも当面継続できる、国保にするか会社の保険にするかは、 比べてみてどちらがお得かという話です、お得なほうに手続きします。
お礼
返答ありがとうございました。 旦那の会社にもう一度確認して保険加入してもらえることになりました。
補足
ありがとうございます。 年間収入は130万を超えることはないですが、保険加入の手続きは、旦那の会社にまたお願いするしかないのでしょうか?