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借金
借金が多額(1億円)でも例え少額の返済(月1万円)をしていれば残りの借金を取り立てる為に強制執行の裁判を起こされることはないのでしょうか?
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最初に借入したとき「金銭消費貸借契約書」を作っていると思いますが、その中に「期限利益の喪失」という項目があるはずです。 これは簡単に言うと、 ・債務者が「倒産」の状態になった場合 ・返済の約束を守らなかった場合 ・その他最初に決めた条件を守らなかった場合 などには、債務者は「期限の利益」を失い一括で返済しなければならないという取り決めです。 それでも返済しなければ法的ルールに則って話を進めていくことになりますので、訴えられることも考えられます。 もちろん債権者が「毎月1万円でもいいよ」といってくれれば、話は別ですが。
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- yamato1208
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回答No.1
これは、借金の金額に対して返済金額が少額すぎたりすれば、債権者は訴訟をしてくるということはあります。 1億で1万円では、何年かかりますか? 834年も、支払うのでしょうか? そんなバカげた返済を、債権者が飲むことはありませんよ。
質問者
お礼
回答をいただきありがとうございました
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回答をいただきありがとうございました。