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土地を買いたいが参加差押って?

自宅の隣の土地を買いたいなと思っています。 法務局で調べたところ怪しげな会社の所有権でした(平成4年)。同年に大蔵省に差し押さえられており(甲区)、平成10年には同省に参加差押となっています。 これってどういうことですか?購入するためには、この次はどうすれば良いですか?

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noname#20895
noname#20895
回答No.3

不動産の取引の場合、抵当権の抹消や差押の解除は、あらかじめ売主側で行なうのが本来ですが、売買代金でそれを行なうケース多いです。買主が売買代金を支払う際に、抵当権の抹消や差押の解除に必要な書類が揃っているかどうか確認して(司法書士に確認してもらいます)支払います。 ただし売買代金では全額片付かないケースが多いので、それをきちんと交渉できるかどうか、という問題があります。そのあたりをきちんと交渉して確認するために、不動産のプロに入ってもらって話をしたほうが良いと思いますよ。 取引することになっても、手付金を先に入れるのは危険ですから、必要書類が揃った時点で一括で支払うほうが良いと思います。 たしかに面倒そうな土地で、素人が自分でするのは危険でしょう。しかし今の時代ではよくあるケースですから、信頼できるプロに話をしてもらってください。そしてあなたの予算で買える状態になれば、上記のような点に注意して買えば良いと思います。

moyuruomoi
質問者

お礼

お礼が遅れて済みませんでした。丁寧なアドバイスありがとうございます。闘志は湧いてきましたが、プロに任せる事にします(^^;。ところでプロってどんな人ですか?宅建取引主任者(?)、司法書士?

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その他の回答 (3)

noname#20895
noname#20895
回答No.4

再び出てきました。不動産屋に入って交渉してもらった方が良いでしょう、ということです。難しい交渉になるかもわかりませんので、ベテランの信頼できる人が良いでしょう。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 もしかしたら、競売手続き中かもしれません。買い手が決まってなければ、参加できます。地方裁判所で確かめてください。参加差押が解除され、競売手続きが開始していなければ、本人から安くこの土地を買い(抵当権付なので、ただ同然で買えます)、滌除(てきじょ・民378)の手続きで、適当と思われる金額を提供すれば(抵当権者はこれを阻止しようとすれば、あなたの提示した価格の1割増で買う相手を見つける必要があります。)、抵当権を消滅することができます。でもこの手続きは、一般には面倒な部類に入ります。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/09zouka/01.htm
moyuruomoi
質問者

お礼

お礼が遅れてすみませんでした。参考URLも教えて頂きありがとうございます。なんだか闘志が湧いてきました。(^^;

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

その土地の所有者は、国税などを滞納しているため、大蔵省が差押の登記をしています。更に、その土地には複数の抵当権が設定されているため、競売にかかった場合は、大蔵省が優先的に滞納相当額を収入出来るように、参加差押の登記がされていると思われます。  この土地を購入したいとのことですが、法務局でお調べになったときに抵当権なども確認していると思いますので、それらの抵当権と差押が解除になってから、購入をされた方が良いかと思います。いずれにしても、法務局でその土地の登記簿謄本がとれますので、確認して下さい。

moyuruomoi
質問者

お礼

速やかな回答有難うございました。助かります。 謄本は取ってないので抵当権は確認してません。これからとります(^^;。ところで、抵当権と差押の解除の確認はどうやってするのですか?謄本を例えば1ヶ月ごとにとって確認するのですか?それから直感的にこの土地の購入は面倒と思われますか?もしよろしければ教えてください。

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