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参加差押と差押

土地の登記簿謄本を取ったところ 3.H17年○月○日 ○○市 差押 4.H20年○月○日 ○○市 参加差押 との表記ありました。 ○○市は同じ地方自治体です。 質問は「なぜ差押ではなく参加差押なのか」です。同一自治体のときでも参加差押という扱いなのがなんとなく不思議なのです。 よろしくお願いします。

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  • harun1
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回答No.2

No.1です この場合の参加とは、他人の行為に加わるという意味ではなく、先の行為に加わるという意味です。 国税通則法、国税徴収法等により国税・地方税その他の公租公課の滞納処分において、 まったく差押されていない財産を初めて差し押さえるのを「差押」 他の国税・地方税その他の公租公課にかかる「差押」財産を、再度差し押さえる場合を「参加差押」と言います。 民事(私債権)によって「差押」が行われている財産は、裁判所、破産管財人等の執行機関に対して、強制換価手続の際して税等の公課について「交付要求」が行われます。 要するに、税などの滞納処分による「差押」の後、 同じ財産に再度、税などの滞納による差押えをする場合は、2度目以降を「参加差押」と表記する決まりになっています。 これは法律用語であり、他の行政機関が差押えた財産であろうと、自らが差押えた財産でも同じ用語を用います 滞納された税の徴収にあたって強制力を持つのは「差押」「参加差押」「交付要求」の3種類です。 参加差押することのできる財産は、動産および有価証券・不動産・電話加入権と定められています。(特許権・著作権等の無形財産は参加差押出来ない) 土地の登記簿謄本にそのような記載があるのは、最初の差押えが税金などの滞納により差押えられた事を示し、金銭貸借・売買などの民事による差押えでないことを意味しています。    

poolplayer
質問者

お礼

ものすごくよくわかりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • harun1
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回答No.1

回答しようとしたら、過去に同じ内容の質問がありました。 私が回答するより明確だったので↓を参照してくさい http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2685141.html

poolplayer
質問者

お礼

同一自治体でも2つの種類の差押となることが不思議なので質問しています。 参照の事例では別々の役所による差押が発生したことの説明でないでしょうか? ありがとうございます。

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