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内容証明作成 家族の代理は無効?
内容証明郵便を家族のものに出してもらいました。 内容は自身で確認しているので私の意思で間違いないですが、 押印を家族の者にしてもらって提出しています。 使った印は、事前に預けておいた普段私が使うただの認印です。 私自身の意思表示として無効となるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
文面を読む限りは、家族の人があなたの 使者として内容証明郵便を出したように 読めます。有効だと思います。 たとえば、大会社の社長の名の文書が あったとしても、普通は、その社長が 作ったものではなく、秘書が作った場合 が多いと思いますが、その場合でも 有効な文書です。これからしても、 やはり有効だと思います。
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noname#24736
回答No.3
家族が郵便局へ行って、本人の代わりに発送したのですから、何の問題もなく有効です。 印鑑も、シャチハタなどのスタンプ印でなければ大丈夫です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 スタンプ印というのは、名刺をそのままスタンプにしたようなもの のことですよね。使ったのは姓だけの認印でした。
noname#59315
回答No.2
差出人名義があなた自身でご家族は単に手続きしただけなら有効です。 または差出人名義があなたとあなたの代理人の連名の形を採っているのなら有効です。
質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。 記名の後の押印も代理の家族がしていますが、意思表示として 問題ないでしょうか?印は私が普段使っている三文判です。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 記名の後の押印も代理の家族がしていますが、意思表示として 問題ないでしょうか?使った印は私が使っている三文判です。