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家族の裁判への付き添いや書類作成をすると脱法行為?
法律に詳しい方教えていただけないでしょうか。 母親の裁判(地裁、過払金返還)で本やネットなど参考に実の息子の私が訴状など作成をし、裁判でも裁判官の許しを得て付添(母(原告)の隣に着席)をしました。 口頭弁論の際、母は法律には詳しくないですし、それを裁判官も分かってのことだと思いますが、私の方を向いて、いろいろ聞いてきましたので、答えました。 その中で、和解希望額に、母(原告)と被告(信販会社)で開きがありましたので、裁判官がこのままだと高等裁判所、最高裁と裁判続くがそれでもいいかという話でした。そこで私は和解できないならば仕方がないと答えました。 その答がなるべく和解で早く裁判を終わらせたい裁判官の気にさわったのかわかりませんが、原告が答えるべきことで、付添い人が勝手な発言をすることは許されないと急に怒り出しました。このときも私の方を向いて質問されていましたし、これまで私が受け答えをしていても特に注意もなかったのですが。 さらにそのあと、私の行為が脱法行為で、弁護士法に違反するのではないかという発言がありました。もちろん実の母ですので、報酬をもらうなどということはありませんが、私の行為は弁護士法違反となるのでしょうか? また、違反とならない場合、裁判所へ苦情をいう、あるいは裁判の中での発言で裁判官を名誉棄損で訴えるというようなことは可能なのでしょうか。 また、私が付き添っていない際に、母は裁判官から、反対に訴えられることもあるし、過払い金返済をもらえないこともあるというようなことを言われたようです。これはおそらく、こちらの主張が認められても相手が控訴し、裁判だからこちらの訴えが全く認められないこともあるということなのではないかと思いますが、法律を知らない母は反対に訴えられるという言葉に動揺し、被告の言っている低い和解額でもいいから裁判を終わらせたいと言っています。また、過払い金については、全くゼロということは、私が調べた限りではありえないケースなのですが。 裁判官は和解を勧めるのはよいと思うのですが、このように素人には脅迫とも思えるような強引なやり方は問題ないのでしょうか。 法律に詳しい方ぜひアドバイスをお願いいたします。
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- teinen
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質問者は,原告である御母様の補佐人として,原告の隣に座ることを許可されたものを思われます(民事訴訟法第60条)。 質問者は代理人ではありませんので,裁判官からの和解勧告に際して,質問者が原告に相談することなく,返答したのであれば,裁判官が声を荒げることもあるでしょう。裁判官は原告の意思を聞きたいわけですから。 原告である御母様が質問者を伴わずに出廷されたこともあるようですし,裁判官は原告である御母様が自らの意思を表示できない状態にはないと認識しており,原告自身の意思を聞きたかったのでしょう。 裁判官は判決の予告をすることができませんから,一般的なことを言います。 質問者が調べられた範疇で,過払い金の返還がゼロという事例がなくとも,「過払い金返還を認めないという判決は出しませんけどね。」などと裁判官が判決を予告するようなことは言いません。 和解を勧告する際に,「原告が全面勝訴することもあるし,全面敗訴することもある。場合によっては相手方から反訴されることもあるし,控訴・上告と裁判が長引くこともある。折り合えるのであれば和解しませんか。」ということを裁判官が言うことがあります。 御母様は質問者がそばに付いておられず,心細く感じているときに,敗訴する可能性もあるということを言われれば,その言葉だけが頭に残り,負けるのならちょっとでも返還して貰える方が良いとネガティブに考えられているように思われます。 ここは質問者の方がしっかりサポートして差し上げ,金額で折り合えないのであれば,和解を拒み,判決を求められれば良いと思います。 さて,裁判所に苦情を言っても,裁判官は独立していますので,取り合ってもらえません。ですが,裁判官忌避申立という手続があります。 名誉毀損で訴えるとのことですが,刑事事件としてでしょうか,民事事件としてでしょうか。 刑事事件としては立件がかなり難しいでしょう。 民事事件としても立証困難でしょう。 訴えるだけ無駄なような気がします。 余談ですが,しっぺ返しに,質問者に対する補佐人許可を取り消されるかも知れません。
- TofStar
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訴訟指揮の範囲を逸脱しているかどうかだと思いますが、許容範囲で、問題ないと思います。 また、母親が当事者の場合、息子は法定代理権はありません。 簡裁であれば、代理権が認められますが、地裁以上は任意代理の場合、弁護士代理が原則です。 なので、許可を得て付き添ってあれこれ書証などの解説をする分には構いませんが、訴訟行為はできません。 和解を受け入れるかどうかは訴訟行為なので、口を挟むなと言ったのだと思います。 この点は、裁判所のいうとおり、非弁行為に該当する可能性は十分あります。 期日に応じて、事前にこのような話になるというのは十分準備して、 打合せをしておくべきだったのかなと思います。 なお、ほぼ確実に請求が認められると思うのであれば、上訴も覚悟して判決をもらえばいいと思います。 和解をすすめるのは、早期解決を図るという大義名分もありますが、判決文を書くのが面倒だからというのもありますので。